平成17年10月18日
金融庁

ジェイ・ビー・リッツ株式会社に対する行政処分について

本日、関東財務局長より、ジェイ・ビー・リッツ株式会社(本店:東京都中央区)に対して、金融先物取引法第86条及び第87条第1項並びに金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、別添のとおり業務停止命令等が発出された。

【問い合わせ先】

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3637、3586)

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