平成18年2月15日
金融庁

利根地下技術株式会社の株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、利根地下技術(株)の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成18年2月1日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金72万円  平成18年4月17日(月)

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

    利根地下技術(株)の業務の執行を統括する等の業務に従事していた被審人A(当時)は、その職務に関し、同社が再生手続開始の申立てを行うことについての決定をした旨の事実を知り、当該事実の公表前の平成17年5月16日に、株券9,000株を207万1,000円で売り付けたものである。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    課徴金の額は、法第175条第1項により、

    (売付け価格)×(売付け株数)

    -(重要事実公表日の翌日の終値)×(売付け株数)で算出する。

    本件において、被審人は当該事実が公表される前に株券9,000株を207万1,000円で売り付けており、重要事実公表日の翌日(平成17年5月20日)の利根地下技術(株)の株価は150円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (231円×3,000株+230円×4,000株+229円×2,000株)

    -(150円×9,000株)=721,000円

    また、課徴金額は1万円未満の端数を切り捨てるため、72万円となる。

問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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