平成12年8月21日
金融庁
事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」)等の一部改正について
1. 金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、平成12年8月21日をもって事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」)及び「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」を別添のとおり改正し、各財務局に通知した。
2. 改正内容は以下のとおり。
(1)「第一分冊:預金取扱い金融機関関係」
- 0.一般事項
- 0-5 災害時における金融に関する措置
- 0.一般事項
(2)「第二分冊:保険会社関係」
- 0.一般事項
- 0-2 災害時における金融に関する措置
- 0.一般事項
(3)「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
(第1部 証券会社等の監督関係)
- 1.事務取扱いに関する一般的事項
- 1-5 災害時における金融に関する措置
- 1.事務取扱いに関する一般的事項
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督部 総務課(内線3362)