(別紙2)

改定告示一覧

○ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成五年三月大蔵省告示第五十五号)

○ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件(平成十年三月大蔵省告示第六十二号)

○ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成五年三月大蔵省告示第五十六号)

○ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件(平成十年三月大蔵省告示第六十五号)

○ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成五年三月大蔵省告示第六十二号)

○ 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三合)第六条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二の規定に基づき信用組合及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成九年七月大蔵省告示第百九十二号)


(別紙3)

コメントの概要とそれに対する考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
「その他有価証券」について

○「その他有価証券」の評価損益は、共に評価差額の45%を補完的項目に算入(控除)することとし、評価損益の取扱いの整合性を図っていただきたい。

○左記のような取扱いを行えば、 評価損が生じている場合に、基本的項目が過大評価され、低価法が適用される有価証券に関する現行の取扱いから後退することとなる。その結果、我が国金融機関の自己資本比率に対する内外の信頼が低下するおそれがある。

○「その他有価証券」の評価損については税効果調整後の全額を基本的項目より控除する一方、評価益については国際基準行・国内基準行問わず、全額自己資本に算入しない取扱いとすべきである。

○有価証券の評価益の45%算入は国際的ルール(バーゼル合意)に沿ったものである。

○国内基準適用行において、「その他有価証券」の評価益が自己資本の補完的項目に算入されないことに対応し、リスクアセット算出上、評価益相当分の調整を行うなど所要の措置を講じていただきたい。

○御趣旨に沿った対応を行うこととしたい。

○国内基準適用行において、「その他有価証券」の評価損益はともに自己資本に算入しないこととしていただきたい。

○左記のような取扱いは、低価法が適用される有価証券に関する現行の取扱いに比べて後退した取扱いであり、リスク吸収の重要な財務基盤である基本的項目が過大評価されるおそれがある。

○国内基準適用行においても「その他有価証券」の評価益の自己資本の算入を認めていただきたい。これが認められない場合には、その理由を明確にしていただきたい。

○現行の4%という国内基準は有価証券の含み益を分子に算入しないことを前提として定められており、適切な自己資本比率規制の観点から、引き続き評価益を自己資本に算入しないこととしたものである。

「為替換算調整差額」の取扱いについて

○「為替換算調整差額」の取扱いについては、損益ともに当該差額の45%を補完的項目に算入(控除)する取扱いとしていただきたい。

また、為替換算損の場合に、子会社の出資に係る評価益が合理的に算定可能な場合には、当該評価益と為替換算損との相殺を認めていただきたい。

○為替換算調整勘定を資本の部に計上している欧米主要国において自己資本比率の計算上、評価差額を全額基本的項目に算入する取扱いとしており、我が国においても同様な取扱いとしたものである。

また、左記のような評価益と為替換算損との相殺については、企業会計上、子会社出資については全て取得原価により評価されることから相殺は困難と考えられる。

(注)取りまとめの便宜上、提出された意見等は適宜集約している。

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