平成13年2月9日
金融庁

長崎第一信用組合に対する管理の終了期限の延長について

  • 長崎第一信用組合については、平成12年2月10日、長崎県知事により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた。

  • 同信用組合の譲渡先選定については、同信用組合の金融整理管財人により鋭意、作業・検討が行われ、現在、受皿候補先との間で事業譲渡契約等に向けての交渉等が進められているところである。

  • しかしながら、事業譲渡については、なお時間を要し、事業譲渡を行うまでに管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、金融再生法第25条の規定に基づき、その期限を平成14年2月10日までの間の事業譲渡日まで延長することを承認した。

【問い合わせ先】

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

サイトマップ

ページの先頭に戻る