平成13年3月5日
金融庁

「預金保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う告示案の公表について

金融庁では、預金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、告示案について、その検討結果を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。

これについて御意見がありましたら、平成13年3月18日(日)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

  • (1)優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件

  • (2)承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を行うための基準を定める件

  • (3)預金保険機構が資産の買取りの決定を行うための基準を定める件

  • (4)承継銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定める件

  • (5)預金保険法施行規則第36条第4項の規定に基づき、金融庁長官が指定するものを定める件

【御意見の送付先】

(1)、(2)、(3)については

金融庁 総務企画局信用課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

(内容についての照会先)

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課信用機構室(内線3557・3558)

(4)、(5) については

金融庁 監督局総務課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6338
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

(内容についての照会先)

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室(内線3257)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


「預金保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う告示案

預金保険法等の一部を改正する法律の施行(平成13年4月1日)に伴い、金融庁関係告示について、以下のとおり制定することとする。

[ 制定する告示の件名 ]

  • (1)優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件

  • (2)承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を行うための基準を定める件

  • (3)預金保険機構が資産の買取りの決定を行うための基準を定める件

  • (4)承継銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定める件

  • (5)預金保険法施行規則第36条第4項の規定に基づき、金融庁長官が指定するものを定める件

  • (1)優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件

    預金保険法(昭和46年法律第34号)第64条の2第2項の規定に基づき、優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を次のように定め、平成13年4月1日から適用する。

    • 優先株式等の引受け等により救済金融機関又は救済銀行持株会社等が払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が、合併等を行った後の当該救済金融機関又は当該救済銀行持株会社等の自己資本比率を、当該合併等を行う前の当該救済金融機関又は当該救済銀行持株会社等の自己資本比率の水準にまで回復するために必要な額を超えないこと。

    • 預金保険機構が、優先株式等の引受け等に係る取得優先株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

  • (2)承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を行うための基準を定める件

    預金保険法(昭和46年法律第34号)第93条第3項の規定に基づき、承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を行うための基準を次のように定め、平成13年4月1日から適用する。

    • 基本的考え方

      • 円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、被管理金融機関の貸付債権その他の資産のうち、確認の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況について、貸出条件の緩和(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行うこと。)が行われておらず、かつ、元本の返済若しくは利息の支払が延滞していないもの、又は速やかに貸出条件が正常化され、かつ、元本の返済及び利息の支払の延滞が解消されるものは、承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を行うものとする。

      • 二以下の資産の確認に際しては、被管理金融機関が債務者の特殊事情(特許取得や保証など)に基づき将来の収益や債務の履行の確保を見込んでおり、これが合理的なものと認められる場合には、当該特殊事情も考慮して確認を行うものとする。

      • 資産の確認は、被管理金融機関の自己査定のほか、金融庁による検査及び金融整理管財人による調査を踏まえて行うものとする。

    • 貸出金

      • 貸出金に係る債務者は、その状況等により次のとおり区分して確認を行う。

        • (一)正常先

          正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいう。

        • (二)要注意先

          要注意先とは、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本の返済又は利息の支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者をいう。

        • (三)破綻懸念先

          破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。

          具体的には、現状、事業を継続しているが、実質債務超過の状況に陥っており、業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本及び利息の最終の回収について重大な懸念があり、従って損失の発生の可能性が高い状況で、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。

        • (四)実質破綻先

          実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。

          具体的には、事業を形式的には継続しているが、財務内容において多額の不良債権を内包し、あるいは債務者の返済能力に比して明らかに過大な借入金が存在し、実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており、事業好転の見通しがない状況、天災、事故、経済情勢の急変等により多大な損失を被り(あるいは、これらに類する事由が生じており)、再建の見通しがない状況で、元本又は利息について実質的に長期間延滞している債務者などをいう。

        • (五)破綻先

          破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、再生手続、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいう。

      • 正常先に対する貸出金は、承継銀行の保有する資産として適当なものとする。

      • 要注意先に対する貸出金は、原則として次のとおり確認を行う。

        • (一)債務者について、元本の返済及び利息の支払が当初の貸出契約どおりに履行されている場合は、当該債務者に対する貸出金は承継銀行の保有する資産として適当なものとする。

        • (二)(一)以外の債務者については、当該債務者から経営の合理化等の企業経営の見直しにより確認時の二年後を含む当該債務者の会計期間の終了時(個人の場合には、確認時の二年後を含む暦年の年末とする。)までに次に掲げるすべての要件を満たすことを示す財務指標の資料等が提出され、その資料等を精査した結果、これらの要件の達成が実行可能であると判断される場合に限り、当該債務者に対する貸出金は承継銀行の保有する資産として適当なものとする。

          • (1)元利金に係る貸出条件が正常化すること。

          • (2)元本の返済及び利息の支払の延滞が解消され、新規の延滞が発生しないこと。

        • (三)(一)及び(二)にかかわらず、次に掲げる債務者に対する貸出金は、承継銀行の保有する資産として適当なものとみなす。

          • (1)貸出金が住宅ローン等の個人向けの定型ローン等のみである場合における当該貸出金に係る債務者

          • (2)貸出金の総額が5,000万円未満であり、元本の返済及び利息の支払が当初の貸出契約どおりに履行されている場合における当該貸出金に係る債務者

      • 破綻懸念先、実質破綻先又は破綻先に対する貸出金は、原則として承継銀行の保有する資産として適当でないものとする。

    • 外国政府等に対する貸出金

      外国の政府、中央銀行、地方公共団体及び政府関係機関に対する貸出金は、二の規定によらず、原則として、リスケジュール(債務の履行期限の延長)が成立しているもの、元本の返済若しくは利息の支払が延滞しているもの又は債務不履行の宣言に係るものは、承継銀行の保有する資産として適当でないものとする。

    • 有価証券

      • 株式については、業務の遂行上、必要不可欠なものは、承継銀行の保有する資産として適当なものとする。

      • 貸付有価証券については、貸出金に準じて確認を行う。

      • 債券その他の有価証券(投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券等)については、その債務の履行に特に問題があると認められておらず、業務の遂行上、必要不可欠なものは、承継銀行の保有する資産として適当なものとする。

    • その他の資産(貸出金、有価証券以外)

      • 外国為替、仮払金、支払承諾見返(債務保証見返)、未収利息又は未収金については、貸出金に準じて確認を行う。

      • 金融派生商品、動産又は不動産については、業務の遂行上、必要不可欠なものは、承継銀行の保有する資産として適当なものとする。

      • その他の資産については、その資産の性質を勘案し、回収の危険性又は価値の毀損の可能性が特に高いと認められず、業務の遂行上、必要不可欠なものは、承継銀行の保有する資産として適当なものとする。

  • (3)預金保険機構が資産の買取りの決定を行うための基準を定める件

    預金保険法(昭和46年法律第34号。以下「法」という。)第129条第2項の規定に 基づき、預金保険機構が資産の買取りの決定を行うための基準を次のように定め、平成13年4月1日から適用する。

    預金保険機構は、協定承継銀行又は特別危機管理銀行から法第129条第1項に規定する資産の買取りに係る申込みがあった場合において、当該申込みに係る資産が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項に規定する決定を行うことができる。

    • 法第93条第3項に規定する基準に照らして保有する資産として適当でないと認められる資産

    • その買取りが行われることが法第96条第1項に規定する経営管理の終了又は法第120条第1項に規定する第3号措置の終了のために必要と認められる資産

  • (4)承継銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定める件

    預金保険法(昭和46年法律第34号)第101条第2項第4号の規定に基づき、承継銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定めるものを次のとおり定める。

    • 承継銀行の経営体制の整備

    • 承継銀行の経営計画の策定

  • (5)預金保険法施行規則第36条第4項の規定に基づき、金融庁長官が指定するものを定める件

    預金保険法施行規則(昭和46年大蔵省令第28号)第36条第4項の規定に基づき、金融庁長官が指定するものとして次の者を指定し、平成13年4月1日から適用し、預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令第5条の規定に基づき金融庁長官が別に指定するものを定める件(平成11年金融再生委員会告示第4号)は、同日から廃止する。

    • 株式会社あさひ銀行
    • 株式会社さくら銀行
    • 株式会社第一勧業銀行
    • 株式会社東京三菱銀行
    • 株式会社富士銀行
    • 株式会社東海銀行
    • 株式会社三和銀行
    • 株式会社住友銀行
    • 株式会社大和銀行
    • 株式会社ジャパンネット銀行
    • 中央三井信託銀行株式会社
    • 東洋信託銀行株式会社
    • 日本信託銀行株式会社
    • 三菱信託銀行株式会社
    • 安田信託銀行株式会社
    • 住友信託銀行株式会社
    • クレディ・スイス信託銀行株式会社
    • シティトラスト信託銀行株式会社
    • ステート・ストリート信託銀行株式会社
    • チェース信託銀行株式会社
    • ドイチェ信託銀行株式会社
    • バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社
    • ピー・エヌ・ピー・パリバ信託銀行株式会社
    • モルガン信託銀行株式会社
    • ユー・ビー・エス信託銀行株式会社
    • あさひ信託銀行株式会社
    • 株式会社しんきん信託銀行
    • さくら信託銀行株式会社
    • 資産管理サービス信託銀行株式会社
    • 新生信託銀行株式会社
    • 東京信託銀行株式会社
    • 日興信託銀行株式会社
    • あおぞら信託銀行株式会社
    • 日証金信託銀行株式会社
    • 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
    • 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
    • 農中信託銀行株式会社
    • 野村信託銀行株式会社
    • オリックス信託銀行株式会社
    • みずほ信託銀行株式会社
    • 東海信託銀行株式会社
    • 株式会社整理回収機構
    • 株式会社横浜銀行
    • 株式会社静岡銀行
    • 株式会社北陸銀行

(以上)

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