平成13年4月6日
金融庁
株式会社イトーヨーカ堂及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンの産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について
1 .認定計画の概要
株式会社イトーヨーカ堂及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンから平成13年4月4日付けで提出された「事業再構築計画」について、産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定に基づき審査した結果、産業活力再生特別措置法第2条第2項第1号に規定する事業構造変更及び同項第2号に規定する事業革新を行う者として産業活力再生特別措置法に定める認定要件を満たすと認められたため、4月6日付けで事業再構築計画の認定を行った。
今回認定した株式会社イトーヨーカ堂及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンの事業再構築計画では、ATM網を利用した現金取扱・決済業務を中心とした銀行の設立により利便性の高い個人金融サービスを充足し、更なる顧客支持の拡充を図り、既存小売事業基盤の一層の充実を図るとともに、個人金融サービス事業という新規収益事業分野の確立を図ることとしている。
なお、本件の認定により、株式会社イトーヨーカ堂及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、事後設立に係る検査役調査に関する特例および勧告等によってする設立及び増資時の登録免許税の軽減の特例を受けることが可能となる。
2.事業再構築の実施時期
開始時期 平成13年4月~終了時期 平成16年3月
3.申請者の概要
株式会社イトーヨーカ堂
資本金 46,674百万円
代表取締役 鈴木 敏文
本店所在地 東京都港区芝公園4丁目1番4号
株式会社セブン-イレブン・ジャパン
資本金 17,200百万円
代表取締役 工 藤 健
本店所在地 東京都港区芝公園4丁目1番4号
問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課
家根田(内線3325)
様式第三
認定事業再構築計画の内容の公表
1 .認定した年月日
平成13年4月6日
2.認定事業者名
株式会社 イトーヨーカ堂
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン
3.認定事業再構築計画の目標
(1) 事業再構築計画に係る事業の目標
株式会社イトーヨーカ堂及びその子会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパン は、総合スーパー、コンビニエンスストアを中心として、POS(販売時点情報管理)システムやフランチャイズチェーン方式等の斬新な経営手法の先駆けた導入を通じ、国民生活に直結する小売事業分野で確固たる地位を確立している。また、顧客利便性を第一とした「高密度・多店舗展開政策」で築いた店舗インフラは全国9,700店以上に及ぶ。
こうした業務展開はあるも、現在の経済情勢の下、今後の小売業としての事業基盤の更なる拡充には、更に顧客ニーズの高い業務分野の取り込みが喫緊の課題である。そうした業務分野の一つとして、利便性の高い個人金融サービスへのニーズは極めて高いものがある。
こうした状況に鑑み、両社は広範かつ利便性の高い店舗網インフラの基盤に、ATM網を構築し、個人金融サービスを提供することを企図する。本事業は、物品販売を核とした顧客層の多大なニーズを充足するとともに、既存店舗網インフラの更なる高付加価値化と初期設置コストの低いATM網の構築を可能とし、又、個人金融サービス需要の取り込みによる新規収益基盤の確立も可能とする。また、本事業は、日本経済における利便性の極めて高い個人金融サービスインフラ構築の一助ともなるものである。
こうした認識のもと、株式会社イトーヨーカ堂および子会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、展開している各店舗にATMを設置し、現金取扱と決済を中心とする利便性の高いインフラを提供する銀行を設立する。
(2) 生産性の向上を示す数値目標
平成15年度に平成11年度との比較において、申請各社合算において、有形固定資産回転率(売上高(銀行分は業務収益)÷有形固定資産)を6.8%上昇させる。
4.認定事業再構築計画の内容
(1) 事業再構築に係る事業の内容
○ 中核的事業
ATM網を利用した現金取扱・決済業務を中心とした銀行業
○ 選定事由
小売事業での顧客ニーズの最も高い「利便性の高い個人金融サービス」へのニーズを充足し、更なる顧客支持の拡充を図り、既存小売事業基盤の一層の拡充を図ることができる。また、既存店舗網インフラの利用により、集客力のある好立地に低コストで広範に亙るATM網を構築することが可能であり、かつ、本事業により「個人金融サービス」事業という新規収益事業分野の確立が可能となること。
(2) 事業再構築を行う場所
株式会社 イトーヨーカ堂 東京都港区芝公園4丁目1番4号
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン 東京都港区芝公園4丁目1番4号
株式会社 アイワイバンク銀行 東京都千代田区丸ノ内1丁目6番1号
(3) 関係事業者
アイワイバンク銀行
株式会社イトーヨーカ堂及びその子会社セブン-イレブン・ジャパンが平成13年度上期中を目処に設立する銀行子会社で、株式会社イトーヨーカ堂が発行済株式総数の51%を、株式会社イトーヨーカ堂の子会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパンが発行済株式総数の49%を所有するため、関係事業者に該当する。
(4) 事業再構築を実施するための措置の内容
別表1のとおり
(5) 事業再構築の開始時期及び終了時期
開始時期 平成13年4月
終了時期 平成16年3月
5.事業再構築に伴う労務に関する事項
(1) 事業再構築の開始時期の従業員数(平成13年3月末)
株式会社 イトーヨーカ堂 : 15,946人
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン : 3,807人
株式会社 アイワイバンク銀行 : 0人
(2) 事業再構築の終了時期の従業員数(平成16年3月末)
株式会社 イトーヨーカ堂 : 13,344人
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン : 4,667人
株式会社 アイワイバンク銀行 : 117人
(3) 事業再構築にあてる予定の従業員数
株式会社 イトーヨーカ堂 : 7人
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン : 8人
株式会社 アイワイバンク銀行 : 33人
(4) (3)のうち、新規採用される従業員数
株式会社 イトーヨーカ堂 : 5人
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン : 0人
株式会社 アイワイバンク銀行 : 0人
(5) 事業再構築に伴い出向または解雇される従業員数
株式会社イトーヨーカ堂からアイワイバンク銀行への転籍予定者は30人、出向予定者は7人。
株式会社セブン-イレブン・ジャパンからアイワイバンク銀行への転籍予定者は3人、出向予定者は8人。
解雇の予定はない。
別表1
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||||||||||||||
事業構造変更 | |||||||||||||||||||
会社の設立による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 株式会社イトーヨーカ堂が51%、その子会社株式会社セブン-イレブン・ジャパンが49%を出資する銀行子会社を設立し、銀行業を開始し、株式会社イトーヨーカ堂グループにおける個人金融サービス事業を新規収益事業として確立する。 尚、かかる銀行子会社の営業に必要なシステム等については、設立後当該子会社が、事後設立の契約により取得する。
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第8条 現物出資等における検査役調査に関する特例 租税特別措置法第80条 勧告等によってする登記の税率の軽減 |
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資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 中核的事業の基盤強化のための増資実施 第三者割当による新株式の発行
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事業革新 | |||||||||||||||||||
第2条第2項第2号イ | 新たな役務の開発及び提供により、提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。 株式会社アイワイバンク銀行は、親会社の保有する店舗インフラに、ATM網を低コストで構築することにより、ニーズの高い利便性のある個人金融サービスを提供する。 これにより、グループ内に個人金融サービス事業の収益基盤の確立が可能となる。 結果として、平成15年度における株式会社アイワイバンク銀行の業務収益(役務取引等収益、資金運用収益及びその他業務収益)は、出資親会社2社の合算売上高の1.9%に達する予定である。 |