平成13年4月13日
金融庁

カナダ・コマース銀行東京支店に対する行政処分について

  • 1.  カナダ・コマース銀行東京支店に対する当庁の検査の結果、以下の事項が認められた。

    • (1)平成10年12月1日から平成12年12月20日までの間、株式現物の受渡しが行われるオプションが内蔵された有価証券店頭デリバティブ取引の媒介を営業として行っており、銀行法第12条及び証券取引法第65条第1項に違反していた。

    • (2)平成10年12月1日から平成12年12月20日までの間、証券取引法第65条の2第3項に規定する認可を受けずに、証券取引法第65条第2項第7号に掲げる有価証券店頭デリバティブ取引の媒介を営業として行っていた。

    • (3)上記のほか、顧客の意図的な決算調整に利用されるおそれのある不適切な取引を組成・実行していたこと等、法務・コンプライアンス態勢等に問題が認められた。

  • 2.  上記のことから、本日、カナダ・コマース銀行東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)平成13年4月23日から同年4月27日までの間、同行東京支店のエクイティ・デリバティブズ部門の全ての業務(同行のリスク・ヘッジのために行う取引を除く。)の停止。(銀行法第27条)

    • (2)支店の業務に係る組織・運営面の抜本的改革及びそれに対する経営陣の認識の徹底、法令遵守態勢の整備、等を内容とする業務改善命令(業務改善計画の提出を含む。)。(銀行法第26条第1項)

[問い合わせ先]

監督局銀行第一課 TEL 03-3506-6000
課長補佐内線 3323
銀行第2係長 三枝 内線 3398

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