平成13年6月8日
金融庁
せいか信用組合及び東京中央信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分について
1. 本日、せいか信用組合及び東京中央信用組合の各組合より、預金保険法第74条第5項に基づき、それぞれ「その財産をもって債務を完済することができない」状況にある旨の申出があった。
2. 当該申出及び各組合の財務状況を踏まえ、本日、預金保険法第74条第1項に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分をするとともに、同法第77条に基づきせいか信用組合については金融実務家の神方邦一氏及び弁護士の林保彦氏を、東京中央信用組合については金融実務家の神戸敏男氏及び弁護士の山内雅哉氏をそれぞれ各組合の金融整理管財人として選任し、併せてこれら金融整理管財人に対し同法第80条に基づき各組合に係る業務及び財産の状況等に関する報告並びにその経営に関する計画の作成及び提出を命じたところである。
3. 今般の措置により、せいか信用組合及び東京中央信用組合の代表権、業務の執行並びに財産の管理・処分権は金融整理管財人に専属することとなり、各組合は金融整理管財人の下で、上記の経営に関する計画に従った適切な業務運営に取り組むこととなる。
また、資産劣化防止の観点から、本日、各組合に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条に基づく業務改善命令を発したところであり、各組合においては、この命令を踏まえ、適切な業務運営を行っていくことが求められる。
4. 金融整理管財人に対しては、せいか信用組合及び東京中央信用組合の受皿金融機関を極力早期に見い出すことを期待しており、当庁としても金融整理管財人を最大限支援してまいる所存である。
また、金融整理管財人による管理が終了するまでの間は、全国信用協同組合連合会よりせいか信用組合及び東京中央信用組合の預金払戻し等業務の継続に必要な資金が供給されることとなり、せいか信用組合及び東京中央信用組合が受皿金融機関等へ営業譲渡等を行う際には、預金保険機構が資金援助を行うこととなっている。
5. このような枠組みの下で、せいか信用組合及び東京中央信用組合の預金等の負債は全額保護され、期日通り支障なく支払われるとともに、善意かつ健全な借手への融資も継続されることとなっているので、利用者におかれては心配されることなく、冷静な対応をお願いしたい。
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室
せいか信用組合の概要
1. 本店 千代田区神田佐久間町4丁目4番地
2. 理事長 行縄 昭八郎(ゆきなわ しょうはちろう)
3. 業容(13年3月末)
(1) 預金量 | 471 | 億円 | |
(2) 貸出金 | 367 | 億円 | |
(3) 店舗数 | 16 | 店舗 | |
(4) 常勤役職員 | 92 | 名 | |
(5) 組合員数 | 10,368 | 人 |
(6) 事業区域 | 東京都一円(奥多摩町、島嶼を除く) |
4. 沿革
昭和6年11月 | 有限責任東京青果商信用組合として設立。 | |
昭和59年12月 | 豊島青果信用組合と合併。 | |
昭和60年9月 | 現名称に変更。 |
東京中央信用組合の概要
1. 本部 千代田区内神田3丁目3番5号
2. 理事長 近江 信行(おうみ のぶゆき)
3. 業容(13年3月末)
(1) 預金量 | 279 | 億円 | |
(2) 貸出金 | 177 | 億円 | |
(3) 店舗数 | 6 | 店舗 | |
(4) 常勤役職員 | 65 | 名 | |
(5) 組合員数 | 8,188 | 人 |
(6) 事業区域 | 東京都区内(北区、荒川区、江戸川区を除く)及び立川市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、日野市、八王子市、府中市、調布市、稲城市、昭島市、多摩市 |
4. 沿革
昭和21年8月 | 東京医業信用組合を設立。 | |
昭和28年6月 | 中央医療信用組合を設立。 | |
昭和48年10月 | 上記2組合が合併し、現商号に変更。 |