平成13年6月19日
金融庁

事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改定について

本日、先般公表された緊急経済対策(平成13年4月6日経済対策閣僚会議決定)に盛り込まれた、デット・エクイティ・スワップによって取得した株式に関する銀行法上の5%ルールの運用明確化(緊急経済対策 第2章1.(1)マル3 2))のため、「金融監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン 第一分冊:預金取扱い金融機関関係)を別添のとおり改定し、各財務局に通知した。

  • 具体的内容

    銀行又はその子会社が、銀行法第16条の3第2項に定める承認を受けて一般事業法人の株式等の5%超を取得する場合、当該承認の際に5%を超える部分の株式等を「速やかに処分することを条件としなければならない(銀行法第16条の3第3項後段)」とされている。

    よって、デット・エクィティ・スワップにより株式等を取得する場合の上記承認については、法令の趣旨に鑑み、事務ガイドラインにおいて「速やかに処分する」とは「遅くとも当該会社の経営改善のための計画終了後速やかに処分する」との趣旨である旨明確化するものである。

お問い合わせ先

監督局銀行第1課
中村、曽根
電話 3506-6000(内線3328)


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