平成12年8月11日
金融庁

第一生命保険相互会社に対する行政処分について

第一生命保険相互会社については、当庁の検査の結果、以下のような行為が確認された。

  •  転換契約の際の契約者の保険料負担について、保険契約者に誤解を与えかねない説明により募集行為を行った。
  •  転換契約にあたり、契約者に対し特定の個人に限り特別扱いされ優遇されるとの誤解を生じさせるおそれのある用語が記載された保険料見積書を用いて保険募集を行った。

この行為は、保険業法第300条第1項第9号に基づく保険業法施行規則第234条第4号に抵触する。このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。

  • 1.  法令等の遵守について、同社役員、使用人及び生命保険募集人に対する教育・指導の徹底をはじめ、会社組織における法令等遵守体制の整備・充実を図ること。

  • 2.  社内研修教材や募集資料の点検・管理に係る業務体制の整備・充実を図ること。

連絡・問い合わせ先

金融庁監督部保険課  中庭、梅村
TEL 3506-6000(内線3336、3343)

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