平成12年10月13日
金融庁

生命保険会社・損害保険会社による第三分野への相互参入について

  • 1.  医療・傷害保険など、生命保険と損害保険の中間に位置づけられる第三分野への生・損保会社による相互参入については、日米保険協議の合意を踏まえ、来年一月より激変緩和措置を解除することとしている。

  • 2.  これを受けて、来年一月には子会社による相互参入を実施する。

    また、損害保険会社による生保第三分野への参入や、生命保険会社による損保第三分野への参入についても、規制緩和を推進する観点から、所要の契約者保護ルールを早急に整備し、来年七月に実施する。

  • 3.  こうした規制緩和を進めることにより、多様な市場ニーズに対応した商品開発が可能となり、消費者利便の向上や我が国保険市場の活性化が図られることを期待するところである。

本件問合わせ先

金融庁監督部保険課
北神(内線3339)、白藤(内線3363)


第三分野相互参入のイメージ図

第三分野相互参入のイメージ図

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