平成13年2月15日
金融庁

保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等案の概要について

金融庁では、保険会社に対する監督上の措置の見直し及び第三分野への相互参入の実施に際してのルール整備に係る保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

ご意見がありましたら、平成13年2月28日(水)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。

【ご意見の送付先等】

○ 金融庁監督局保険課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス :03-3506-6115
ホームページ・アドレス :http://www.fsa.go.jp/

(内容についての照会先)

金融庁 TEL:03-3506-6000(代)
監督局保険課
北神、白藤(内3363)、足立(内3432)、林(3573)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1】

保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等案の概要

I . 趣旨

保険会社の財務の健全性の確保を通じ、保険契約者等の保護を図る観点から、保険会社に対する監督上の措置等について見直しを行うほか、本年7月に実施することとしている生命保険会社、損害保険会社本体による第三分野への相互参入の実施に際してのルール整備を行うこととし、以下のとおり保険業法施行規則(内閣府令)等及び告示等の改正を行うこととしたいと考えている。

II . 内容

  • 1.  保険会社に対する監督上の措置等の見直しについて

    ソルベンシー・マージン基準の見直し

    • 有価証券の評価損益の反映(分子)

      時価会計の導入を踏まえ、上場株式に加え、非上場株式、国内債券、外国証券の評価損益を新たに対象とする。

    • 時価評価額に基づくリスク額の算定(分母)

      価格変動リスク及び信用リスクの対象価額を取得価額から時価評価額に変更。

    • 債券の価格変動リスクの算入(分母)

      国内債券についても価格変動リスクの対象とする。

      • (注)有価証券のうち「その他有価証券」については、時価会計の適用は、来年3月期から(本年3月期は任意適用)であるが、ソルベンシー・マージン基準においては、「その他有価証券」についても本年3月期から時価会計を導入したものとして、上記の見直しを適用。

    • 「将来利益」の算入の厳格化(分子)

      有配当契約の減配により生じるリスク対応財源である「将来利益」の算入割合を制限(現行100%→50%)。

    • グループ内の銀行等とのダブル・ギアリングの否認(分子)

      子会社等に該当する銀行等との劣後債等の意図的保有を否認。

    なお、このほかの規定について、時価会計の導入に伴う技術的な見直しを行う予定。

    【参考】

    上記に掲げる保険業法上の規定の見直しにあわせ、保険会社に対する監督について、以下のような見直しを行うこととする。

    ディスクロージャーの更なる充実

    • 新指標の創設

      生命保険会社のフローの基礎的な収益の状況を示す指標を創設。

      [指標案] 基礎利益=経常利益-臨時損益

      臨時損益 (金銭の信託運用益-同運用損)
      (有価証券売却益-有価証券売却損)
      (有価証券評価益-有価証券評価損)
      (為替差益-為替差損)
      (個別貸倒引当金繰入額+特定海外債券引当金繰入額+貸付金償却)
      財務再保険手数料-危険準備金繰入額

      なお、有価証券売却損益、有価証券評価損益の額を別掲するものとする。

    • ディスクロ-ジャー補助資料作成の留意点

      保険会社がディスクロージャー誌に関する簡易な説明資料を作成する場合、一部の指標を取り出すことによって全体が優良であるかのように表示することのないよう事務ガイドラインに規定。

    モニタリングの強化

    • 内部管理指標によるモニタリング

      保険会社の経営実態を総合的に把握するため、市場リスク、流動性リスク、信用リスク関係の内部管理指標を四半期毎に徴求。

    • ソルベンシー・マージン比率等の上半期末の徴求

      ソルベンシー・マージン比率及び実質資産負債差額について、事業年度末に加え、上半期末(9月末)にも徴求し、早期是正措置制度の発動基準等として活用。

    • 決算見込みの計数によるモニタリング

      下期入り後、当年度決算の見込みについて報告を徴求。

  • 2.  生命保険会社・損害保険会社による第三分野への相互参入に係る規定整備

    (1) 標準責任準備金制度の拡大

    生命保険会社、損害保険会社が取り扱う第三分野商品を標準責任準備金制度の対象契約とする(ただし、積立保険のうち、保険期間が10年以下で、かつ積立勘定を利用する契約については対象外とし、逆ざやの状況等について別途モニタリングを実施していくことを予定している。)。

    (2) 損害保険契約者保護機構の補償対象契約の拡大

    損害保険会社が新たに販売する第三分野商品を損害保険契約者保護機構の補償対象契約に加える。

    (3) その他

    • 生命保険会社における積立勘定の設置

    • 損害保険会社の第三分野商品に係る既発生未報告支払備金の積立て

    • 損害保険会社の責任準備金積立水準の開示

    • 損害保険会社の保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項の見直し

    • 損害保険会社の保険計理人関与事項の見直し

    • 損害保険会社の保険計理人資格要件に係る経過措置の見直し

    上記のほか、「第三分野商品に係る契約内容登録制度の利用体制の整備」、「損害保険会社の医的診査時における被保険者本人確認の措置」について、所要の事務ガイドライン改正を予定している。

III . 実施時期

  • 1.  保険会社に対する監督上の措置等の見直しについては、平成13年3月31日から施行する。

  • 2.  第三分野への相互参入に係る規定整備については、平成13年7月1日から施行する(ただし、損害保険契約者保護機構の補償対象契約の拡大については、平成13年4月1日から施行する。)。

(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2】

(新旧対照表)

  1. PDF保険会社に対する監督上の措置等の見直しについて(PDF:70KB)
  2. PDF生命保険会社・損害保険会社による第三分野への相互参入に係る規定整備(PDF:74KB)

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