平成13年7月6日
金融庁

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案に対するパブリック・コメントの結果について

金融庁では、標記府令案について、5月30日から6月27日にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた皆様には、保険業法施行規則の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せ頂いた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

コメントの概要 コメントに対する考え方
【届出対象商品の拡大関係】
○ 本改正の趣旨並びに行政手続法の規定を十分に踏まえ、行政の裁量の余地を残さないよう事前審査権を廃止したファイルアンドユース制の導入や審査期間の短縮に努めて頂きたい。 ○ 保険商品の審査手続の見直しについては、金融審議会における議論も踏まえ、検討してまいりたい。
【インターネット等を利用した保険契約に係る審査基準の新設関係】
○ 規則第11条第2号の2の改正案は、「電子通信手段又は情報処理の用に供する機器・・・」ではなく、「電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器・・・」とすべき。 ○ ご指摘を踏まえ、「電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器・・・」と改める。
○ 本人の確認については、種々の方法が考えられるが、例えば証券等重要書類の郵送による確認、銀行口座の確認、クレジットカードによる確認、あるいは電子認証システムの利用等です。これらの方法、あるいはその組み合わせによって確認することで、保険契約者等の保護は図られるものと判断しています。本条の趣旨もこれらのことが含まれているものと解してよいか。 ○ 貴見のとおり。
○ 電子通信手段等では、契約申込者への契約内容の説明には自ずから一定の制約があることは否定できない。従って、電子通信手段等による契約内容説明は、いわゆる重要事項を中心とした説明を重点的に行い、保険購買者・契約者の求めに応じて、文書・パンフレット等を送付してこれにより、更に詳細な説明を行うこととすることで、本規則の求めていることを達成していると解してよいか。 ○ 消費者が保険契約の申込みの判断を行うに当たり、必要かつ十分な情報が消費者へ提供される必要がある。したがって、電子通信手段等により提供される情報が不十分と考える場合は、その他の手段で補完することが必要と考える。
○ 「保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置」については、消費者に保険商品を理解させる仕組みとして適切かといった観点から、ネット上で説明される内容に着目した慎重な審査に努めて頂きたい。 ○ 消費者が保険契約の申込みの判断を行うに当たり、必要かつ十分な情報が消費者へ提供される必要があり、契約者等の保護の観点から、適切な審査を行う予定である。
【損害保険会社における特別勘定付加商品の導入関係】
○ 規則第74条第1号の改正案では、「生命保険会社にあっては保険金、返戻金その他の給付金の金額が変動する保険契約、損害保険会社にあっては返戻金の金額が変動する保険契約」となっているが、第三分野における保険契約について、生損保間のイコールフッティングが図られているのか。 ○ 特別勘定を用いた保険商品は、運用成果を契約者に直接還元するなど、貯蓄性の高い商品である。
 一方、第三分野の保険商品は、予期しない疾病や傷害に対する保障を目的とするもので、給付金を変動させるようなものは認めていない。
 したがって、生損共に特別勘定付加商品は認められず、生損保間で取扱いが異なることとはなっていない。

今回、多数のコメントを頂戴いたしました関係上、上記「コメントの概要」は、主だったものについて、同種のコメントをまとめさせて頂いた上で掲載させていただいております。その他の事案については、それぞれの項目の「コメントに対する考え方」を踏まえた対応をお願いするものであります。

内容についての照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000
監督局保険課
堀(内線3337)、細越(内線3770)

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