平成12年9月29日
金融庁

「金融庁申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」の公表について

申請・届出等手続の電子化(オンライン化)については、「経済新生対策」(平成11年11月11日経済対策閣僚会議)、「ミレニアム・プロジェクト(新しい千年紀プロジェクト)について」(平成11年12月19日内閣総理大臣決定)において、「平成15年(2003年)度までに、民間から政府、政府から民間への行政手続をインターネットを利用しペーパーレスで行える電子政府の基盤を構築する」とされている。

また、これらを受けて、本年3月、行政情報システム各省庁連絡会議において、「申請・届出等手続の電子化推進のための基本的枠組み」(平成12年3月31日了承)がまとめられ、この中で、各省庁は、「平成12年度早期に、15年度までの具体的なタイム・スケジュールを示したアクション・プランを策定し、公表するものとする」とされた。

今般、金融庁としても、上記の「基本的枠組み」に従い、当庁所管の法令等に基づく申請・届出等手続のオンライン化について、平成15年度までのタイム・スケジュールを示したアクション・プランを策定したので公表する。

本件に関するお問い合わせ先

金融庁(TEL 03-3506-6000(代表))
総務企画部総務課調整係 北川、溝添(内線3146)
情報管理官室 菅井(内線3149)


金融庁申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン

平成12年9月29日
金融庁行政情報化推進委員会決定

「金融庁行政情報化推進計画」(平成12年7月1日金融庁行政情報化推進委員会決定)第1の2.の(1)のマル2に基づき、下記のとおり「金融庁申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」を定める。

1 取組方針

国民あるいは金融機関等(以下、「国民等」という。)と金融庁との間で、これまで書面を用いてやり取りされてきた申請・届出等手続(国の事務に関し、法令等に基づき、国民等と行政機関等との間で行われる申請・届出や、結果通知等の手続)について、このアクション・プランに従い、原則として、平成15年度までに、書面による手続に加え、インターネット等を利用したオンラインによる手続が可能となるよう努める。

このことについて、以下の基本方針により取り組むものとする。

  • (1)オンライン化のための基盤整備

    申請・届出等手続のオンライン化を進めるための基盤となる、申請者・届出者等を認証(文書が真にその名義人によって作成されたことや内容が改ざんされていないことを確認すること)し、通信途上における秘匿性を確保するためのシステム(以下、「認証システム」という。)を「政府認証基盤の基本的な仕様」(平成12年7月27日付行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基づき、遅くとも平成14年度までに整備し、15年度までに運用を開始する。また、併せて、申請・届出等の受付、結果通知等に係るシステムや手数料の納付に係るシステムについても、遅くとも14年度までに整備し、15年度までに運用を開始する。

    申請・届出等手続のオンライン化に当たっては、「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(平成12年7月18日付情報通信技術(IT)戦略本部情報セキュリティ対策推進会議決定)を踏まえ、本年12月までに策定する「金融庁情報セキュリティポリシー」に基づき、その安全性、信頼性の一層の確保を図る。

  • (2)個々の手続のオンライン化

    • 法令等に基づき、国民等と当庁との間で行われる申請・届出等やこれらに関する結果通知等について、当庁及び申請者・届出者等双方の認証システム等の整備状況を踏まえ、原則として、平成15年度までに、書面による現行の手続に加え、インターネット等を利用したオンラインによる手続が可能となるよう努める。

      但し、これらのシステムの整備を待たず、別途、申請者・届出者等の認証が確保されるもの等については、可能なものからオンライン化を推進する。

      なお、銀行法第24条等に基づき当庁が適時に報告を徴求するものについても報告徴求内容、添付書類等を踏まえ、オンラインによる提出が可能となるよう努める。

    • 添付書類等の多寡、内容、素材等により申請・届出等の手続において全部をオンライン化することが困難なものについては、当該添付書類等の見直しを行いつつ、一部分の電子化による申請者・届出者等の行政手続等に係る負担の軽減の程度を踏まえオンライン化を行う。

    • オンライン化の前提として法令等に手当てが必要なものについて、精査の上、遅くとも14年度までに所要の措置を講ずる。また、手数料の納付方法に関する規定についても法令等の改正等の必要性の精査及び所要の手当を行う。

    • オンライン化の優先度合いについては、申請・届出等件数の多寡及び申請者のニーズ等を踏まえ決定する。また、オンライン化に当たっては、申請者の利便性の確保に留意する。

    • 法令等に基づき金融庁長官より申請・届出等の手続が財務局長等に委任されているものについては、財務局等における基盤整備の状況を踏まえ、オンライン化を図るよう努める。

    • 地方公共団体が処理する申請・届出等手続については、地方公共団体における認証システムなどの基盤整備の状況を踏まえ、地方公共団体に対して、オンライン化実現のための事務処理手順、システムの標準仕様等の実施方策を提示し、オンライン化を要請する。

  • (3)文書管理規則等の手当

    文書管理規則等については、「申請・届出等手続の電子化推進のための基本的枠組み(平成12年3月31日付行政情報システム各省庁連絡会議了承)に基づき総務庁が取りまとめた「電子化に対応した文書管理規則等の整備に当たっての留意点について」を参考にして平成12年中に所要の措置を講じ、その後、個々の申請・届出等のオンライン化に合わせて必要な見直しを行う。

2 推進計画

  • (1)オンライン化基盤整備計画(詳細は別紙1参照)

    • 認証システムの整備

      • (a)平成13年度までに、「政府認証基盤の基本的な仕様」(平成12年7月27日付行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基づき、所要のシステムの検討等を行う。

      • (b)14年度までにシステムの開発、試行を行い、遅くとも15年度までに運用を開始する。

    • 申請・届出等の受付、結果通知等に係るシステムの整備

      • (a)13年度までに、個々の申請・届出等の手続に係る事務の流れ、提出された書類等の効率的な処理も踏まえ、所要のシステムについて検討等を行う。

      • (b)14年度までに、順次システムの開発を行い、遅くとも15年度までにオンライン化を実施する申請・届出等手続について運用を開始する。

    • 手数料の納付方法に係るシステムの整備

      14年度までにインターネット等を利用した手数料の口座振込による納付を可能とするシステムを整備、15年度までに運用を開始する。

  • (2)個別手続のオンライン化実施計画(詳細は別紙2参照)

    • 概要

      • (a)金融庁所管の法令等に基づき、国民等から当庁に行われる申請・届出等の手続1091件について、平成15年度までに書面による手続に加え、オンラインによる手続を行うことが可能となるよう努める。この際、申請者・届出者等に対する当庁からの結果通知等について、希望者に対しては、オンラインで行うことが可能となるよう努める。

      • (b)銀行法第24条等に基づき、当庁が適時に報告を徴求するものについては、報告徴求内容、添付書類等を踏まえ、オンラインによる提出が可能となるよう努める。

      • (c)法令等に基づき金融庁長官より申請・届出等の手続が財務局長等に委任されているものについては、財務局等における基盤整備の状況を踏まえ、オンライン化を図るよう努める。

      • (d)地方公共団体が処理する申請・届出等手続については、地方公共団体における認証システムなどの基盤整備の状況を踏まえ、地方公共団体に対して、オンライン化実現のための事務処理手順、システムの標準仕様等の実施方策を提示し、オンライン化を要請する。

    • 各年度における取組

      • (a)平成12年度中に行うことを予定しているもの

        • 個々の申請・届出等手続を規定する法令等について改正等の必要性の精査(13年度まで)
        • 個々の申請・届出等の添付書類等についての内容、様式等の見直し、所要のシステムの検討(13年度まで)
        • 文書管理規則等について総務庁が取りまとめた「電子化に対応した文書管理規則等の整備に当たっての留意点について」を参考にした所要の改正
      • (b)13年度中に行うことを予定しているもの

        • 個々の申請・届出等手続を規定する法令等について改正等の必要性の精査完了
        • 個々の申請・届出等の添付書類等についての内容、様式等の見直し、所要のシステムの検討完了
        • 所要の法令等の改正等(14年度まで)
        • 有価証券報告書、半期報告書等の提出及び縦覧等についてオンライン化を開始
        • 文書管理規則等について、個々の申請・届出手続のオンライン化実施に合わせた見直し(15年度まで)
      • (c)14年度中に行うことを予定しているもの

        • 所要の法令等の改正等完了
        • 有価証券届出書、公開買付届出書等の提出及び縦覧等についてオンライン化を開始
        • オンライン化未実施のものについて試行運用
        • 文書管理規則等について、個々の申請・届出手続のオンライン化実施に合わせた見直し(15年度まで)
      • (d)15年度中に行うことを予定しているもの

        • オンライン化未実施のものについて試行運用の上、運用開始
        • 文書管理規則等について、個々の申請・届出手続のオンライン化実施に合わせた見直し

3 推進体制等

  • (1)推進体制等

    申請・届出等手続のオンライン化の推進、フォローアップ等については、「金融庁行政情報化推進委員会」(委員長:総務企画部審議官)があたるほか、申請・届出等所管部署にアクション・プラン推進担当者を置き、本計画の着実な実施に努める。

  • (2)フォローアップ等

    • 推進状況のフォローアップ

      毎年度末時点において、本計画に基づく進捗状況のフォローアップを行い、その結果を金融庁ホームページにおいて公表する。

    • フォローアップ結果等を踏まえたアクション・プランの見直し

      このアクション・プランは、省庁再編により平成13年1月に新たに当庁の所管となる金融再生委員会の所管法令等に係る申請・届出等手続の追加に伴い見直すほか、上記のフォローアップの際あるいは必要に応じて、オンライン化基盤整備や法令等の手当ての進捗状況、通信情報基盤の進展等の状況を勘案し見直すこととする。

  • (3)財務局等との関係

    法令等に基づき金融庁長官より申請・届出等の手続が財務局長等に委任されたものうち、申請者からオンラインで財務局等に提出された文書については、金融庁に対する進達等においてもオンラインにより行うよう努めることとする。

    また、地方公共団体が処理する申請・届出等手続について、申請者からオンラインで提出された文書で、金融庁等に対する進達等においてもオンラインにより行うよう要請することとする。

以上


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