平成12年10月24日
金融庁

「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う総理府令案の公表について

金融庁では、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う総理府令について検討を行い、(1)資産の流動化に関する法律施行規則、(2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則、(3)新たに制定する関連府令、(4)その他必要な関係府令の整備等、の案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(なお、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う政令案については、既に10月18日に公表しております。)

これについて御意見がありましたら、平成12年11月6日(月)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は住所又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予めご了承下さい。

【御意見の送付先】

〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
金融庁総務企画部企画課
FAX番号:03-3506-6220
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁総務企画部企画課
電話:03-3506-6000(代表)(内線3515、3518、3520)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

(参考) 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の概要等については、下記を御参照ください。
 
第147国会における大蔵省関連成立法律
http://www.fsa.go.jp/p_mof/houan/houan.htm#10 新しいウィンドウで開きます
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律について
http://www.fsa.go.jp/p_mof/houan/hou10a.htm新しいウィンドウで開きます
 

「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う総理府令案の内容について

1. 資産の流動化に関する法律施行規則

業務開始届出・特定目的信託契約の届出等に係る手続き、資産流動化計画・資産信託流動化計画の記載事項等、その他所要の事項について定めるもの。

2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則

投資信託委託業の認可・投資法人設立の届出等に係る手続き、投資信託約款の記載事項等、その他所要の事項について定めるもの。

3. 新たに制定する関連府令

  • (1)資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する総理府令

    特定目的会社に係る資産対応証券について、特定譲渡人が募集等の取扱いを行うことが認められたことに伴い、その行為規制等の内容を定めるもの。

  • (2)特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する総理府令

    特定目的信託の受益証券について、原委託者が募集等を行うことが認められたことに伴い、その行為規制等の内容を定めるもの。

  • (3)特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則

    特定目的信託の信託財産に係る貸借対照表、損益計算書等の記載方法について定めるもの。

  • (4)投資信託財産の貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び運用報告書に関する規則

    投資信託財産に係る貸借対照表、損益計算書等の記載方法について定めるもの

  • (5)投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則

    投資法人に係る貸借対照表、損益計算書等の記載方法について定めるもの

  • (6)投資法人の監査報告書に関する規則

    投資法人に係る監査報告書の記載方法について定めるもの

  • (7)特定目的信託の権利者集会の招集通知に添付すべき議決権を行使するための書面に関する規則

    特定目的信託に係る権利者集会の招集通知に添付すべき、議決権を行使するための書面の様式を定めるもの。

4. その他必要な関係府令の整備等

「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係府令につき所要の改正を行うもの。


  • 総理府令案については、次の区分により掲載しておりますので、それぞれの箇所をクリックしてご覧ください。

    なお、「資産の流動化に関する法律施行規則」及び「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」については全部改正であることから府令案全文を掲載しております。

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