平成12年11月10日
金融庁

「金融商品の販売等に関する法律施行令案」に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記政令案について、10月6日(金)から27日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、合計21件の意見の提出があり、意見の提出団体等は別紙1のとおり、提出された意見は別紙2のとおりとなっています。御意見を御提出いただいた皆様には、政令案の検討に御協力いただきありがとうございました。

多数寄せられた主な意見とそれに対する金融庁の考え方は、次のとおりです。

  • 政令案第3条について

    「保険又は共済に係る契約」の対象として簡易生命保険契約を含めるべきではないかとの御意見がありました。これについては、金融商品の販売等に関する法律(以下「本法」といいます)案の国会審議の場でも議論がありましたように、簡易生命保険については郵便貯金と同様に本法第3条第1項の説明すべき重要事項がないため対象外としたものです。

  • 政令案第8条について

    「特定顧客」の範囲に証券取引法の適格機関投資家や上場企業を含めるべきではないかとの御意見がありました。これについては、本法第2条第3項の金融商品販売業者等は、自ら金融商品の販売等を業として行っており、金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を当然有しており、また有しているべきと考えられますので、特定顧客としたものです。一方、適格機関投資家や上場企業については、必ずしもそれ自身が金融商品の販売等を行っているとは限らず、その金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験の状況は区々であるため、一律に特定顧客とすると、本来そうした専門的知識及び経験を有しない者まで一律に本法の重要事項の説明を受けられなくおそれがあり、顧客保護の観点から問題がありますので、特定顧客とはしないことにしています。

  • 政令案第10条について

    勧誘方針の公表方法については、営業所等での掲示や閲覧に供するほか、顧客が当該金融機関と取引を開始するに当たって勧誘方針を知り得る方法を列挙の上、そのいずれかを適切な方法で行えば足りることとすべきではないかとの御意見がありました。これについては、金融商品販売業者等がいくつかの公表方法の中から選択できるようにすると、顧客が必ずしも容易に勧誘方針を知ることができなくなる場合がありえますので、本店等での公表を義務付けたうえで、販売形態に応じた方法による公表を付加的に義務付けることにしたものです。なお、本法の趣旨や技術的な事情等を踏まえて、公表を行う場合の個別具体的な方法については、金融商品販売業者等が自主的に判断することになります。

  • その他政令案に関する御意見について

    元本割れの原因となる金融商品の特性上重要な手数料や税金等の費用等について、法の説明すべき重要事項として追加すべきではないかとの御意見がありました。これについては、手数料や税金等の費用等それ自体は金融商品に特有のリスクではないと考えられるほか、その変動によって金融商品が元本割れとなるものではないと考えられることから、説明すべき重要事項としては規定することにはしていません。しかしながら、実際の販売等に当たっては、通常、本法第3条第1項第1号や第2号の重要事項についての説明の際に、こうした手数料や税金等の費用などについても併せて説明されることとなると考えられます。なお、銀行法などの業法に基づく規則には、手数料等について情報提供することを義務付ける規定が置かれています。

  • 本法自体に関わる御意見について

    以上のような御意見のほか、本法自体に関わる御意見として次のようなものがありました。

    •  商品先物取引を金融商品の販売に含めるべきだったのではないか。
    •  販売の主体が国等であるという理由で勧誘方針の策定や公表をしなくてもよいこととしたのは不適切だったのではないか。

金融庁としては、皆様からいただいた御意見等も踏まえ、平成13年4月1日からの本法の施行に向けて、引き続き、本法の趣旨に沿って、適切に対応することにしています。

【内容についての照会先】

○金融庁総務企画部企画課 電話:03-3506-6000(代表)
担当 : 滝波 (たきなみ)(内線3530)


別紙1)

〈提出団体等一覧〉

【金融業界】 11件

  • 全国銀行協会
  • (社)全国地方銀行協会
  • (社)全国信用金庫協会
  • (社)信託協会
  • 日本証券業協会
  • (社)日本証券投資顧問業協会
  • 農林中央金庫
  • (社)生命保険協会
  • (社)日本損害保険協会
  • (社)全国信連協会
  • 国際スワップ・デリバティブズ協会(ISDA)

【弁護士会】 3件

  • 全国証券問題研究会
  • 先物・証券被害問題研究会
  • 証券・ワラント被害対策弁護団

【消費者団体】 3件

  • 消費科学連合会
  • (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会(NACS)(2名から提出)
  • 金融オンブズネット

【労働組合】 2件

  • 全国生命保険労働組合連合会(生保労連)
  • 損害保険労働組合連合会(損保労連)

【その他個人】 2件


別紙2)

「金融商品の販売等に関する法律施行令案」に対して提出された意見

全21件

平成12年11月10日
金融庁

【金融業界】
PDF(1)(PDF:434KB)  PDF(2)(PDF:275KB)

PDF【弁護士会】(PDF:296KB)

PDF【消費者団体】(PDF:223KB)

PDF【労働組合】(PDF:81KB)

PDF【その他個人】(PDF:39KB)

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