平成12年11月24日
金融庁
「商法等の一部を改正する法律」等の施行に伴う金融関係政令案の概要の公表について
金融庁では、「商法等の一部を改正する法律」及び「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、証券取引法施行令その他の金融関係政令の整備を行うこととしており、その内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(なお、「商法等の一部を改正する法律」等の施行に伴う金融関係府令案についても、近日中に公表する予定です。)
これについて御意見がありましたら、平成12年12月7日(木)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は住所又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予めご了承下さい。
【御意見の送付先】
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
金融庁総務企画部企画課
FAX番号:03-3506-6299
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁総務企画部企画課 電話:03-3506-6000(代表)
担当 高田(内線3514)、大前(内線3510)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
商法等の改正(会社分割制度導入等)に伴う金融関係政令の整備の概要
(1) 証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)
施行令 条項 |
見出し | 関係法律 条項 |
概要 |
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14条 | 公開買付けの撤回等 | 法27条の11第1項 | 公開買付けの撤回等の要件となる重要な事情の変更に、対象会社の分割を加える(株式交換移転・合併・営業譲渡と並びの規定) |
28条 | 上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実 | 法166条第2項1号 | 法166条第2項1号に規定する重要事実に分割を加えたことによる号ずれの整理 |
29条 | 上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実 | 法166条第2項5号 | 法166条第2項5号に規定する重要事実に分割を加えたことによる号ずれの整理 |
(2) 信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)
施行令 条項 |
見出し | 関係法律 条項 |
概要 |
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13条 | 銀行法を準用する場合の読替え | 法89条2項 | 読み替えられるべき銀行法の規定の字句の改正 |
(3) 外国証券業者に関する法律施行令(昭和46年政令第267号)
施行令 条項 |
見出し | 関係法律 条項 |
概要 |
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4条 | 経験年数の要件 | 法6条1項2号 | 登録申請者の経験年数への合算対象者に、分割により営業を承継させた者を加える(合併・営業譲渡と並びの規定) |
(4) 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)
施行令 条項 |
見出し | 関係法律 条項 |
概要 |
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6条 | 分割又は営業等の譲渡若しくは譲受けで認可を要しないもの | 法30条2項 | 分割で認可を要しないものを定める(営業譲渡と並びの規定) |
7条 | 合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者 | 法33条の2 | 分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者を定める(合併・営業譲渡と並びの規定) |
9条 | 外国銀行支店に関する読替え | 法47条3項 | 外国銀行支店に関する読み替え規定の、簡易な営業の譲受け制度導入に伴う整備 |
16条の2 | 法52条の2第1項の認可を要する取引又は行為 | 法52条の2第1項 | 分割により営業の一部を承継させることにより銀行持株会社になろうとする場合について、認可の対象として定める(営業譲渡と並びの規定) |
16条の2の3(新設) | 銀行持株会社に係る分割で認可を要しないもの | 法52条の19第2項 | 一定規模以下の銀行持株会社に係る分割について、認可を要しないものとして定める(営業譲渡と並びの規定) |
16条の3 | 銀行持株会社に係る営業の譲渡又は譲受けで認可を要しないもの | 法52条の19第3項 | 法52条の19第2項の挿入に伴う項ずれの整理 |
17条の2 | 権限の委任 | 法59条 | 金融庁長官から財務局長等への権限委任事項に、分割に関する認可を加える(営業譲渡と並びの規定) |
17条の3 | 権限の委任 | 法59条 | 金融庁長官から財務局長等への権限委任事項に、銀行持株会社に係る分割に関する認可を加える(営業譲渡と並びの規定) |
(5) 長期信用銀行法施行令(昭和57年政令第42号)
施行令 条項 |
見出し | 関係法律 条項 |
概要 |
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3条 | 合併又は分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者 | 法14条の2 | 法14条の2(分割の場合の債権者異議手続)の新設に伴う規定整備(合併と並びの規定) |
5条 | 銀行法を準用する場合の読替え | 銀行法30条4項等 | 読み替えられるべき銀行法の規定の項ずれ |
6条 | 銀行法施行令の準用 | 銀行法30条2項等 | 銀行法30条2項(分割で認可を要しないもの)の挿入等に伴う整理 |
(6) 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)
施行令 条項 |
見出し | 関係法律 条項 |
概要 |
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5条 | 銀行法を準用する場合の読替え | 法6条2項 | 読み替えられるべき銀行法の規定の字句の改正 |
(7) 労働金庫法施行令(昭和57年政令第46号)
施行令 条項 |
見出し | 関係法律 条項 |
概要 |
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7条 | 銀行法を準用する場合の読替え | 法94条2項 | 読み替えられるべき銀行法の規定の字句の改正 |
(8) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)
施行令 条項 |
見出し | 関係法律 条項 |
概要 |
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4条の2(新設) | 分割の場合に催告をすることを要しない場合に係る規定 | 法6条の2第1項 | 分割の場合に催告をすることを要しない場合を定める(合併と並びの規定) |
(9) 保険業法施行令(平成7年政令第425号)
施行令 条項 |
見出し | 関係法律 条項 |
概要 |
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3条 | 保険金請求権等の範囲 | 法17条2項、新法173条の4第2項 | 法173条の4(分割の公告及び異議申立て)の新設に伴う規定整備(合併と並びの規定) |
7条 | 相互会社について準用する非訟事件手続法の規定の読替え | 法66条 | 読み替えられるべき非訟事件手続法の規定中の字句の改正 |
9条 | 異議の催告をすることを要しない債権者 | 法70条3項、新法173条の4 | 法173条の4(分割の公告及び異議申立て)の新設に伴う規定整備(合併と並びの規定) |
17条の2(新設) | 分割の対象から除かれる保険契約 | 新法173条の2第1項 | 分割の対象から除かれる保険契約を定める(保険契約の包括移転と並びの規定) |
17条の3(新設) | 保険金請求権等の範囲 | 新法173条の4第2項、法17条4項、5項、7項、11項 | 分割の公告及び異議申立てに係る保険金請求権等の範囲を定める(合併と並びの規定) |
37条の5 | 法271条の3第1項の認可を要する取引又は行為 | 法271条の3第1項 | 分割により保険持株会社になろうとする場合について、認可の対象として定める(合併・営業譲渡と並びの規定) |
37条の5の2(新設) | 保険持株会社に係る分割で金融庁長官の認可を要しないもの | 法271条の15第2項 | 一定規模以下の保険持株会社に係る分割について、認可を要しないものとして定める(営業譲渡と並びの規定) |
37条の6 | 保険持株会社に係る営業の譲渡又は譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの | 法271条の15 | 法271条の15第2項の挿入に伴う項ずれの整理 |
(10) 資産の流動化に関する法律施行令(平成12年政令第479号)
施行令 条項 |
見出し | 関係法律 条項 |
概要 |
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22条 | 特定目的会社について準用する非訟事件手続法の規定の読替え | 法140条 | 読み替えられるべき非訟事件手続法の規定中の字句の改正 |
45条 | 受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与について準用する商法の規定の読替え | 法207条3項、商法294条の2 | 読み替えられるべき商法の規定の改正に伴う整理 |
54条 | 特定目的信託について準用する非訟事件手続法の規定の読替え | 法226条1項 | 読み替えられるべき非訟事件手続法の規定中の字句の改正 |
(11) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)
施行令 条項 |
見出し | 関係法律 条項 |
概要 |
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31条2項 | 受益証券の買取りに関する読替え | 法30条の2第2項 | 読み替えられるべき非訟事件手続法の規定中の字句の改正 |
79条 | 計算に関する読替え | 法139条1項、商法294条の2 | 読み替えられるべき商法の規定の改正に伴う整理 |
93条 | 非訟事件手続法の規定の読替え | 法185条1項 | 読み替えられるべき非訟事件手続法の規定中の字句の改正 |