平成13年4月26日
金融庁検査局

緊急経済対策関連等に係る検査マニュアルの整備について

金融庁検査局では、今般、預金等受入金融機関に係る検査マニュアル及び保険会社に係る検査マニュアルについて、

  • (1) 先般発表された緊急経済対策に関連する事項、
  • (2) 時価会計導入に伴う事項、
  • (3) インターネット取引等に関する事項

等について所要の改訂を行うことを検討しています(「信用リスク検査用マニュアル」及び「システムリスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」等について所要の改訂を行う)。

(注) 整備の概要については別添1、具体的内容(マニュアル)については別添2~7をそれぞれ参照。

つきましては、ご意見がありましたら、平成13年5月28日(月)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。

【御意見の送付先】

〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
金融庁検査局総務課
FAX:03-3506-6118
HPアドレス:http://www.fsa.go.jp/

(内容についての照会先)

金融庁検査局総務課(TEL:03-3506-6063)
小林・横山(内線6100)
樋口・児玉(内線6214)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。



別添1)

1. 検査マニュアルの主な改訂事項

  • (1)緊急経済対策に関連する改訂事項

    会社更生法及び民事再生法の規定による更生手続き開始の申立て等が行われた債務者に対する共益債権については、回収の危険性の度合いを踏まえて、原則として、非分類ないし II 分類としているか検証することを明記

  • (2)時価会計導入に伴う主な改訂事項

    • 有価証券の保有目的区分(売買目的、満期保有目的債券、子会社・関連会社株式、その他有価証券)及び評価については、「金融商品に係る会計基準」(企業会計審議会)等に基づき適正に行われているか検証することを明記

    • 有価証券の分類に当たっては、時価相当分は非分類であることを明記

    • デリバティブ取引についてもオンバランス化されることから、有価証券の分類方法に準じて分類を行うことを明記

    • 未収利息の取扱いにおいて、要注意先についても、相当期間利息の支払を受けていない場合については、未収利息不計上であることを明記

  • (3)インターネット取引等に関する主な改訂事項

    • 金融におけるインターネット取引の現状を踏まえ、当該取引の適切な業務運営を確保する観点から、リスク管理態勢を検証するためのチェック項目を追加

    • 金融機関のコンピュータシステムについては、その開発、運用等の業務を外部委託しているケースが多いといった現状を踏まえ、外部委託に関するリスク管理態勢を検証するためのチェック項目を追加

    (主なチェック項目)

    • インターネット取引において、システムのダウンまたは不具合により適正な処理がなされなかった場合、それを補完する体制を整備しているか。

    • 外部に委託しているシステム及び業務を適切に管理する管理者を設置しているか。

    • 重要な情報について、管理責任者、管理方法等を定め、適切に管理しているか。

2. 今後のスケジュール

本パブリックコメント終了後、頂いたご意見を踏まえ所要の作業を行い、速やかに検査官宛の通達を発出したうえ、7月1日以降実施する検査より適用することを予定。

ただし、時価会計導入に伴う改訂事項については、7月1日以降に行われる決算処理に係る検査について適用することを予定。

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