平成12年7月5日
金融庁

農中投信投資顧問(株)及び農林中央金庫に対する行政処分について

1. 農中投信投資顧問(株)

  • (1)農中投信投資顧問(株)に対する検査及び報告徴求の結果、以下の法令違反行為等が認められた。

    • (a)自社で設定・運用していた単位型公社債投信(Nサウンド)に農林中央金庫の紹介により組み入れた債券について、事前の買戻しの約束に基づき実勢価格とかけ離れた価格によって利害関係人である農林中央金庫に売却するよう受託会社に指図した。(証券投資信託法(昭和26年法律第198号。平成10年法律第107号施行前のもの。)第17条第2項第4号に基づく証券投資信託の委託会社の行為準則に関する省令(昭和42年大蔵省令第60号。以下「省令」という。)第4条第1項第1号違反)

    • (b)自ら募集を行った単位型公社債投信(Nサウンド)の受益証券について生じた受益者の損失の一部を補てんするために、投資信託で保有する私募有価証券について実勢価格とかけ離れた価格で第三者(農林中央金庫)に売却することにより、実質的に財産上の利益の提供を行った。(省令第4条第1項第7号違反)

    • (c)一の信託財産(Nサウンド)について、私募有価証券等の流動性の乏しい資産の額の合計額が当該信託財産の純資産総額に百分の十を乗じて得られる額を超えることとなるにも関わらず、当該信託財産をもって私募有価証券等を取得することを受託会社に指図した。(省令第4条第1項第9号違反)

  • (2)以上のことから、本日、農中投信投資顧問(株)に対して以下の処分を行った。

    • (a)平成12年7月11日から8月21日までの間、新たな信託契約の締結禁止

    • (b)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令・諸規則の遵法精神の向上及び再発防止策の策定

2. 農林中央金庫

農林中央金庫に対する検査及び報告徴求の結果、1(1)(a)(b)に関連して、法令違反は認められないものの不適正な業務運営が認められた。

このため本日、農林中央金庫に対して、内部管理体制の強化等に資する業務改善計画の作成及び同計画の進捗状況の報告を命じた。

問い合わせ先

1.について
監督部証券課 TEL 03-3506-6000
課長補佐 片山(内線3353)
2.について
監督部総務課 TEL 03-3506-6000
課長補佐 赤崎(内線3381)

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