平成12年9月26日
金融庁

ウェストエルビー証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  ウェストエルビー証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成12年9月12日付)。

    平成10年3月及び平成11年3月、複数の法人顧客(保険会社)に対し、当該顧客が金融機関から劣後ローンを借り入れると同時に、当該劣後ローンの信用リスクに元本等の支払いが連動する債券を当該顧客が取得することにより、劣後ローンの信用リスクを顧客自身に還流させることとなるセットの取引スキームを提示した。

    当該取引スキームは、実質的には、当該劣後ローンの借入れが、当該顧客の保険金支払い能力の充実にはつながらず、保険業法に基づき公衆の縦覧に供することが義務づけられているソルベンシー・マージン比率の算定の根拠とは認められないにもかかわらず、当該顧客のソルベンシー・マージン比率を見かけ上嵩上げすることとなるものであり、ウェストエルビー証券は、当該スキームに基づいて取引を実行することを約して、有価証券取引の勧誘を行った(証券会社の行為規制等に関する命令第4条第2号(平成10年11月30日以前の行為については、旧証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第2号))。

  • 2.  ウェストエルビー証券会社東京支店に対する当庁による検査の結果、以下の法令違反行為が認められた。

    承認を受けることなく、また、届出も行わないまま、金銭債権の売買の媒介等の複数の証券業以外の業務を行っていた(外国証券業者に関する法律第14条第1項、旧外国証券業者に関する法律第17条第1項)。

  • 3.  以上のことから、本日、ウェストエルビー証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。
    • (1)平成12年10月2日から同年10月29日までの間、東京支店金融商品営業部及び金融商品トレーディング部(フィクスド・インカム・トレーディング課を除く。)の全ての業務の停止。

    • (2)平成12年10月2日から同年10月6日までの間、東京支店の金銭債権の売買の媒介業務の停止。

    • (3)平成12年11月25日までの間、クレジット・デリバティブ取引の承認申請の禁止。

    • (4)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。

問い合わせ先

監督部証券課 TEL 03-3506-6000
課長補佐山本(内線3370)
証券業第4係長  横尾(内線3356)

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