平成12年10月16日
金融庁

証券取引法施行令及び金融先物取引法施行令の一部を改正する政令案に係る概要の公表について

標記については、別添の事項を内容とする証券取引法施行令及び金融先物取引法施行令の改正を行うことを検討しています。

これについて御意見がありましたら、平成12年10月31日(火)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、FAX、郵便又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予めご了承ください。

御意見の送付先

○ 金融庁総務企画部市場課
郵便 : 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3‐1‐1 中央合同庁舎4号館
FAX:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容についての照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
総務企画部市場課 担当:繁本(内線3618)、海江田(内線3612)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


証券取引法施行令及び金融先物取引法施行令の一部を改正する政令案の概要について

証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、証券取引法施行令及び金融先物取引法施行令について、所要の規定の整備を図ることとする。

1 証券取引法施行令の一部改正(第1条関係)

  • (1)株式会社証券取引所の最低資本の額

    株式会社証券取引所の最低資本の額は10億円とする。(証券取引法施行令第19条関係)

  • (2)株式会社証券取引所の株式の保有制限

    株式会社証券取引所の株式を保有しているとみなされる特別の関係にある者として、共同で取引所の株式を取得し、若しくは所有し、又は当該取引所の株主としての議決権を行使することを合意している者の関係、夫婦の関係、会社の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える株式等(それぞれ議決権のあるものに限る)を所有している者(支配株主等)と当該会社(被支配会社)との関係、被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係等を定める。(証券取引法施行令第19条の3関係)

2 金融先物取引法施行令の一部改正(第2条関係)

  • (1)株式会社金融先物取引所の最低資本の額

    株式会社金融先物取引所の最低資本の額は10億円とする。(金融先物取引法施行令第1条の2関係)

  • (2)株式会社金融先物取引所の株式の保有制限

    株式会社金融先物取引所の株式を保有しているとみなされる特別の関係にある者として、共同で取引所の株式を取得し、若しくは所有し、又は当該取引所の株主としての議決権を行使することを合意している者の関係、夫婦の関係、会社の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える株式等(それぞれ議決権のあるものに限る)を所有している者(支配株主等)と当該会社(被支配会社)との関係、被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係等を定める。(金融先物取引法施行令第2条の2関係)

3 その他

その他所要の規定の整備を行うこととする。

4 施行期日

この政令は、平成12年12月1日より施行するものとする。


関係する法令[抜粋]

○証券取引法

  • 第八十五条 証券取引所は、証券会員制法人又は資本の額が政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。

  • 第百三条 何人も、株式会社証券取引所の発行済株式の総数(商法第二百四十二条の規定により株主が議決権を有しないこととされる株式(議決権のある株式に転換することを請求できないものに限る。以下この項において「議決権のない株式」という。)の数を除く。次項において同じ。)の百分の五を超える数の株式(議決権のない株式及び取得又は所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条において「対象株式」という。)を取得し、又は所有してはならない。

  • マル2

  • マル3次の各号に掲げる場合における前二項の規定の適用については、当該各号に定める対象株式は、これを取得し、又は所有するものとみなす。

    • 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社証券取引所の対象株式を取得し、又は所有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は所有する対象株式

  • マル4

○金融先物取引法

  • 第六条 金融先物取引所は、金融先物会員制法人又は資本の額が政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。

  • 第三十四条の二十 何人も、株式会社金融先物取引所の発行済株式の総数(商法第二百四十二条の規定により株主が議決権を有しないこととされる株式(議決権のある株式に転換することを請求できないものに限る。以下この項において「議決権のない株式」という。)の数を除く。次項において同じ。)の百分の五を超える数の株式(議決権のない株式及び取得又は所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条において「対象株式」という。)を取得し、又は所有してはならない。

  • 次の各号に掲げる場合における前二項の規定の適用については、当該各号に定める対象株式は、これを取得し、又は所有するものとみなす。

    • 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融先物取引所の対象株式を取得し、又は所有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は所有する対象株式

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