平成12年10月26日
金融庁

証券取引所の設立等に関する総理府令等の一部を改正する総理府令案に係る概要の公表について

標記については、「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律」の一部の施行に伴い、別添の事項を内容とする証券取引所の設立等に関する総理府令及び金融先物取引法施行規則等の改正を行うことを検討しています。

これについてご意見がありましたら、平成12年11月8日(水)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、FAX、郵便又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話によるご意見はご遠慮ねがいます。

なお、いただいたご意見等につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

ご意見の送付先

○ 金融庁総務企画部市場課
郵便:〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3‐1‐1 中央合同庁舎4号館
FAX:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容についての照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
総務企画部市場課 担当:海江田 (内線3612)、小林(内線3616)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

(参考)  証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成12年法律第96号)の概要等については、下記をご参照下さい。

○ 第147国会における大蔵省関連成立法律
http://www.fsa.go.jp/p_mof/houan/houan.htm#10新しいウィンドウで開きます


証券取引所の設立等に関する総理府令等の一部を改正する総理府令案の概要

証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、証券取引所の設立等に関する総理府令及び金融先物取引法施行規則等の改正を行うこととする。

1 証券取引所の設立等に関する総理府令の一部改正

  • 題名を「証券取引所に関する総理府令」とする。

  • 法第八十条第二項第二号に規定する競売買その他の総理府令で定める方法は、有価証券市場を開設する場合の以下の方法とする。

    • (1)競売買の方法

    • (2)複数の証券会社等が、恒常的に売付け及び買付けの気配を提示し、かつ当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法

    • (3)電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う方法(PTS業務の認可を受けて証券会社又は外国証券会社が行う業務の方法を除く。)

    (参考)  PTS業務における売買価格決定方法については、従来の「市場価格売買方式」、「顧客間交渉方式」に加え、「顧客注文対当方式」、「売買気配提示方式」の2つの方法を認める方向で検討中。(10月26日付パブリック・コメント「私設取引システム(PTS)開設等に係る指針の公表について」)
  • 免許申請書の添付書類として、以下のものを追加する。(法第82条第2項関係)

    • (1)理由書、法人登記簿の謄本、創立総会の議事録

    • (2)主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業並びに持株数を記載した書類(免許を受けようとする者が株式会社である場合に限る。)

    • (3)証券取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保・配置の状況を記載した書類

    • (4)事務の機構及び分掌を記載した書類

    • (5)最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類

    • (6)電子情報処理組織を使用する場合には、その概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに異常が発生した場合の対処方法を記載した書類

    • (7)証券取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して免許申請書を提出する場合

      • (a)従前の目的を変更して取引所有価証券市場を開設することを決議した株主総会の議事録

      • (b)従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面

      • (c)最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面

  • 組織変更計画書の記載事項として以下のとおり規定する。(法第101条の2第5項関係)

    • (1)組織変更後の商号、資本の額及び資本準備金の額

    • (2)組織変更後に発行する株式の総数及び額面株式を発行するときは、一株の金額

    • (3)会員に対する割当てにより発行する株式の総数及び額面又は無額面の別並びに発行価額

    • (4)組織変更前の会員証券取引所の会員に対して支払う金額を定めたときは、その規定

  • 組織変更前の会員証券取引所が備え置くべき書類として、以下のものを規定する。(法第101条の3第1項関係)

    • (1)組織変更計画書、組織変更に関する議案、組織変更後の定款

    • (2)会員に対する株式の割当てに関する事項について理由を記載した書面

    • (3)最終の貸借対照表及び収支計算書

  • 組織変更後の株式会社証券取引所が備え置くべき書類として、以下のものを規定する。(法第101条の5第1項関係)

    • (1)商法第100条の規定による手続きの経過

    • (2)組織変更の日

    • (3)組織変更に際して株式を発行したときは、商法第173条ノ2第1項の規定による株式会社の取締役及び監査役となるべき者の調査に関する事項

  • 組織変更認可申請書の添付書類として、以下のものを規定する。(法第101条の11第3項関係)

    • (1)理由書、組織変更計画書、組織変更後の定款その他の規則、組織変更計画書を承認した総会の議事録

    • (2)貸借対照表及び収支計算書

    • (3)組織変更後の株式会社証券取引所の役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面並びにその者が法第28条の4第9号イからヘまで及び商法第254条の2第3号に該当しないことを誓約する書面

    • (4)主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業並びに持株数を記載した書類

    • (5)現に存する純資産額を証する書面

    • (6)株式会社証券取引所の役員となるべき者が就任を承諾したことを証する書面

    • (7)組織変更に際して株式を発行したときは、以下の書面

      • (a)株式の申込み及び引受けを証する書面

      • (b)取締役及び監査役又は検査役の調査報告書、商法第173条第3項前段の弁護士の証明書、これらの附属書類並びに有価証券の取引所の相場を証する書面

      • (c)検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本

      • (d)払込みを取り扱った銀行又は信託銀行の払込金の保管に関する証明書

    • (8)商法第100条第1項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類

    • (9)証券取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保・配置の状況を記載した書類

    • (10)組織変更後の事務の機構及び分掌を記載した書類

  • 取得又は所有の態様その他の事情を勘案して取得又は所有する株式から除く株式として、以下のとおり規定する。(法第103条第1項関係)

    • (1)信託業を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社証券取引所(以下、「会社」という。)の株式(法第103条第3項第1号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は所有する株式とみなされるものを除く。)

    • (2)法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき取得し、又は所有する会社の株式

    • (3)会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の1回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が商法第210条ノ2第1項の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、証券会社又は外国証券会社に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式(法第103条第3項第1号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は所有する株式とみなされるものを除く。)

    • (4)相続人が相続財産として取得し、又は所有する会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)又は限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

    • (5)会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する会社の株式

  • 取得等の制限が適用されないもの(ただし、会社の発行済株式の総数の百分の五を超える部分の数の対象株式については、その超えることとなった日から1年を超えて所有してはならない。)として、以下のとおり規定する。(法第103条第2項関係)

    • (1)所有する会社の対象株式の数に増加がない場合

    • (2)担保権の行使又は代物弁済の受領により会社の対象株式を取得し、又は所有する場合

    • (3)証券業を営む者が業務として会社の対象株式を取得し、又は所有する場合(法第2条第8項第1号に掲げる行為により取得し、又は所有するものを除く。)

    • (4)法第156条の3第1項に規定する業務を営む者が当該業務として会社の対象株式を取得し、又は所有する場合

  • 株式会社証券取引所が公衆の縦覧に供する事項を、以下のとおり規定する。(法第104条関係)

    • (1)その発行済株式の総数を公衆の縦覧に供する。

    • (2)新株引受権の行使又は社債の転換等によって発行済株式の総数に変更があった場合における発行済株式の総数は、前月末日現在のものによることができる。

    • (3)発行済株式の総数に変更があった場合において、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、(1)の発行済株式の総数とみなすことができる。

    • (4)株式会社証券取引所は、発行済株式の総数を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 資本の額の減少の認可申請書に添付する書類として、以下のものを規定する。(法第105条第1項関係)

    • (1)理由書、資本の額の減少の方法を記載した書類、株主総会の議事録、貸借対照表

    • (2)商法第100条第1項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類

    • (3)株式の併合又は消却をする場合には、商法第215条第1項の規定による公告及び通知の状況を記載した書類

  • 資本の額の増加の届出書に添付する書類として、以下のものを規定する。(法第105条第2項関係)

    • (1)取締役会の議事録

    • (2)資本の額の増加の方法を記載した書類

    • (3)増資後に想定される貸借対照表

  • 証券取引所が発行者である有価証券(当該証券取引所の子会社が発行者である有価証券を含む。)の上場承認申請及び上場廃止承認申請書類として以下のものを規定する。(法第110条第2項、第112条第2項関係)

    • (1)上場承認申請

      • (a)上場承認申請書

      • (b)有価証券の証券取引所への上場に際し、当該有価証券の発行者が当該証券取引所に対し上場審査のためにその規則の定めるところにより提出すべき書類と同等の書類

    • (2)上場廃止承認申請

      • (a)上場廃止承認申請書

      • (b)上場を廃止しようとする理由を記載した書類

      • (c)有価証券の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類(当該証券取引所の子会社が発行者である有価証券の上場廃止の場合に限る。)

  • 有価証券市場開設の免許を受けた者が、当該免許を受けた日から6月以内に取引所有価証券市場を開設しなかったとき、やむを得ない理由があるとして、当該者から免許の効力に係る承認申請があった場合における審査基準を、以下のとおり規定する。(法第134条第1項第5号関係)

    • (1)免許を受けた日から6月以内に取引所有価証券市場を開設することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること

    • (2)合理的な期間内に取引所有価証券市場を開設することができると見込まれること

    • (3)当該免許の際に審査の基礎となった事項について取引所有価証券市場の開設が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること

  • 会員証券取引所と株式会社証券取引所が合併する場合の合併契約書記載事項を、以下のとおり規定する。(法第138条第1項関係)

    • (1)合併を行う株式会社証券取引所が合併後存続する場合

      • (a)合併により定款を変更するときは、その規定

      • (b)合併に際して発行する新株の総数、額面又は無額面の別、種類及び数並びに合併により消滅する会員証券取引所の会員に対する新株の割当てに関する事項

      • (c)増加すべき資本の額及び準備金に関する事項

      • (d)合併により消滅する会員証券取引所の会員に対して支払う金額を定めたときは、その規定

      • (e)各証券取引所の株主総会又は総会の期日

      • (f)合併を行う時期

      • (g)合併の日までに利益配当又は商法第293条ノ5第1項の金銭の分配を行うときは、その限度額

      • (h)合併に際して就任すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定

    • (2)合併により株式会社証券取引所を設立する場合

      • (a)定款の規定

      • (b)合併に際して発行する株式の種類及び数並びに合併により消滅する証券取引所の会員及び株主に対する株式の割当てに関する事項

      • (c)資本の額及び準備金に関する事項

      • (d)合併により消滅する証券取引所の会員及び株主に対して支払う金額を定めたときは、その規定

      • (e)各証券取引所の株主総会又は総会の期日

      • (f)合併を行う時期

      • (g)合併により消滅する株式会社証券取引所が合併の日までに利益配当又は商法第293条ノ5第1項の金銭の分配を行うときは、その限度額

      • (h)取締役及び監査役の氏名

  • 合併認可申請書の添付書類に、以下のものを規定する。(法第140条第3項関係)

    • (1)主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業並びに持株数を記載した書類(合併後の証券取引所が株式会社である場合に限る。)

    • (2)合併に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書類

    • (3)商法第412条第1項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類

    • (4)証券取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保・配置の状況を記載した書類

    • (5)合併後の事務の機構及び分掌を記載した書類

  • 合併する各証券取引所が備え置くべき書類として、以下のものを規定する。(法第143条関係)

    • (1)合併契約書

    • (2)合併契約書の承認の決議をする総会の会日前6月以内に作成された貸借対照表及び収支計算書

    • (3)(2)の貸借対照表及び収支計算書が、最終のものでないときは、最終の貸借対照表及び収支計算書

    • (4)消滅する証券取引所の会員に対する株式の割当てに関する事項について理由を記載した書面(株式会社証券取引所と会員証券取引所の合併の場合に限る。)

  • 法第188条の規定に基づく提出書類(総会において承認したとき、遅滞なく提出するもの)について、株式会社証券取引所が提出する書類として以下のものを規定する。

    • (1)商法第281条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益の処分又は損益の処理に関する議案及び附属明細書

    • (2)信認金明細表、売買・取引証拠金明細表、その他諸勘定明細表

    • (3)主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業並びに持株数を記載した書類

  • その他、法第188条の規定に基づく提出書類について、以下のものを追加する。

    • (1)関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項に規定する関係会社をいう。)の毎事業年度経過後3月以内  関係会社に関する報告書

    • (2)毎月ごとに作成し当該期間終了後1月以内  毎月末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面(株式会社証券取引所に限る。)

    • (3)他の法人その他の団体が、関係会社に該当し、又は該当しないこととなった場合  関係会社届出書

  • その他

    証券取引所において使用する電子情報処理組織の内容の変更及び異常発生時の報告規定等、所要の規定整備を行うこととする。

2 金融先物取引法施行規則の一部改正

  • 免許申請書の添付書類として、以下のものを追加する。(法第4条第2項関係)

    • (1)理由書、組合等登記簿又は法人登記簿の謄本

    • (2)主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業並びに持株数を記載した書類(免許を受けようとする者が株式会社である場合に限る。)

    • (3)金融先物取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保・配置の状況を記載した書類

    • (4)事務の機構及び分掌を記載した書類

    • (5)最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類

    • (6)電子情報処理組織を使用する場合には、その概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに異常が発生した場合の対処方法を記載した書類

    • (7)金融先物取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して免許申請書を提出する場合

      • (a)従前の目的を変更して金融先物市場を開設することを決議した株主総会の議事録

      • (b)従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面

      • (c)最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面

  • 組織変更計画書の記載事項として、以下のとおり規定する。(法第34条の5第5項関係)

    • (1)組織変更後の商号、資本の額及び資本準備金の額

    • (2)組織変更後に発行する株式の総数及び額面株式を発行するときは、一株の金額

    • (3)会員に対する割当てにより発行する株式の総数及び額面又は無額面の別並びに発行価額

    • (4)組織変更前の会員金融先物取引所の会員に対して支払う金額を定めたときは、その規定

  • 組織変更前の会員金融先物取引所が備え置くべき書類として、以下のものを規定する。(法第34条の6第1項関係)

    • (1)組織変更計画書、組織変更に関する議案、組織変更後の定款

    • (2)会員に対する株式の割当てに関する事項について理由を記載した書面

    • (3)最終の貸借対照表及び収支計算書

  • 組織変更後の株式会社金融先物取引所が備え置くべき書類として、以下のものを規定する。(法第34条の8第1項関係)

    • (1)商法第100条の規定による手続きの経過

    • (2)組織変更の日

    • (3)組織変更に際して株式を発行したときは、商法第173条ノ2第1項の規定による株式会社の取締役及び監査役となるべき者の調査に関する事項

  • 組織変更認可申請書の添付書類として、以下のものを規定する。(法第34条の14第3項関係)

    • (1)理由書、組織変更計画書、組織変更後の定款その他の規則、組織変更計画書を承認した総会の議事録

    • (2)貸借対照表及び収支計算書

    • (3)組織変更後の株式会社金融先物取引所の役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面並びにその者が法第19条第5号イからリまで及び商法第254条の2第3号に該当しないことを誓約する書面

    • (4)主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業並びに持株数を記載した書類

    • (5)現に存する純資産額を証する書面

    • (6)株式会社金融先物取引所の役員となるべき者が就任を承諾したことを証する書面

    • (7)組織変更に際して株式を発行したときは以下の書面

      • (a)株式の申込み及び引受けを証する書面

      • (b)取締役及び監査役又は検査役の調査報告書、商法第173条第3項前段の弁護士の証明書、これらの付属書類並びに有価証券の取引所の相場を証する書面

      • (c)検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本

      • (d)払込を取り扱った銀行又は信託銀行の払込金の保管に関する証明書

    • (8)商法第100条第1項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類

    • (9)金融先物取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保・配置の状況を記載した書類

    • (10)組織変更後の事務の機構及び分掌を記載した書類

  • 取得又は所有の態様その他の事情を勘案して取得又は所有する株式から除く株式として、以下のとおり規定する。(法第34条の20第1項関係)

    • (1)信託業を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社金融先物取引所(以下、「会社」という。)の株式(法第34条の20第3項第1号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は所有する株式とみなされるものを除く。)

    • (2)法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき取得し、又は所有する会社の株式

    • (3)会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の1回あたりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が商法第210条の2第1項の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、証券会社又は外国証券会社に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式(法第34条の20第3項第1号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は所有する株式とみなされるものを除く。)

    • (4)相続人が相続財産として取得し、又は所有する会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)又は限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

    • (5)会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する会社の株式

  • 取得等の制限が適用されないもの(ただし、会社の発行済株式の総数の百分の五を超える部分の数の対象株式については、その超えることとなった日から1年を超えて所有してはならない。)として、以下のとおり規定する。(法第34条の20第2項関係)

    • (1)所有する会社の対象株式の数に増加がない場合

    • (2)担保権の行使又は代物弁済の受領により会社の対象株式を取得し、又は所有する場合

    • (3)証券業を営む者が業務として会社の対象株式を取得し、又は所有する場合(証券取引法第2条第8項第1号に掲げる行為により取得し、又は所有するものを除く。)

    • (4)証券取引法第156条の3第1項に規定する業務を営む者が当該業務として会社の対象株式を取得し、又は所有する場合

  • 株式会社金融先物取引所が公衆の縦覧に供する事項を、以下のとおり規定する。(法第34条の21関係)

    • (1)その発行済株式の総数を公衆の縦覧に供する。

    • (2)新株引受権の行使又は社債の転換等によって発行済株式の総数に変更があった場合における発行済株式の総数は、前月末日現在のものによることができる。

    • (3)発行済株式の総数に変更があった場合において、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、(1)の発行済株式の総数とみなすことができる。

    • (4)株式会社金融先物取引所は、発行済株式の総数を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 資本の額の減少の認可申請書に添付する書類として、以下のものを規定する。(法第34条の22第1項関係)

    • (1)理由書、資本の額の減少の方法を記載した書類、株主総会の議事録、貸借対照表

    • (2)商法第100条第1項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類

    • (3)株式の併合又は消却をする場合には、商法第215条第1項の規定による公告及び通知の状況を記載した書類

  • 資本の額の増加の届出書に添付する書類として、以下のものを規定する。(法第34条の22第2項関係)

    • (1)取締役会の議事録

    • (2)資本の額の増加の方法を記載した書類

    • (3)増資後に想定される貸借対照表

  • 合併認可申請書の添付書類に、以下のものを規定する。(法第34条の23第3項関係)

    • (1)合併契約書、理由書、合併後の定款その他の規則、合併総会の議事録

    • (2)貸借対照表及び損益計算書

    • (3)合併後存続する株式会社金融先物取引所又は合併により設立される株式会社金融先物取引所の役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその者が法第19条第5号イからリまで及び商法第254条の2第3号に該当しないことを誓約する書面

    • (4)主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業並びに持株数を記載した書類(合併後の金融先物取引所が株式会社である場合に限る。)

    • (5)合併に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書類

    • (6)合併により消滅する株式会社金融先物取引所の開設している金融先物市場における取引所金融先物取引に関する業務の承継の方法を記載した書類

    • (7)商法第412条第1項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類

    • (8)金融先物取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保・配置の状況を記載した書類

    • (9)合併後の事務の機構及び分掌を記載した書類

    • (10)開設する金融先物市場における合併後1年間の取引所金融先物取引の取引量の見込みを記載した書面

  • 取引証拠金上の他の会員等及び金融先物取引所の優先権の範囲を以下のとおり規定する。(法第41条第1項関係)

    会員等が自己の計算において取引所金融先物取引を行うときに預託を受けた取引証拠金

  • 金融先物取引業者の禁止行為から除かれるものを、以下のとおり規定する。(法第74条関係)

    • (1)次の(a)から(d)までに掲げる者が外国で金融先物取引業を営む者を顧客とする場合に、金融先物取引等の件数、対価の額等について、当該顧客の同意を得ないで金融先物取引業者が定めることができることを内容とする受託契約を締結すること

      • (a)金融先物取引業者が、外国の法人その他の団体の発行済株式の総数(出資)の総額の百分の五十以上の株式(出資)を自分や他人の名義で所有している場合における当該法人その他の団体(以下「外国子会社」という。)

      • (b)金融先物取引業者が、外国の法人その他の団体に発行済株式の総数(出資)の総額の百分の五十以上の株式(出資)を自分や他人の名義で所有されている場合における当該法人その他の団体(以下「外国親会社」という。)

      • (c)金融先物取引業者の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体の発行済株式の総数(出資)の総額の百分の五十以上の株式(出資)を自分や他人の名義で所有している場合における当該他の法人その他の団体

      • (d)(c)に規定する法人その他の団体が、外国の他の法人その他の団体の発行済株式の総数(出資)の総額の百分の五十以上の株式(出資)を自分や他人の名義で所有している場合における他の法人その他の団体

    • (2)外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者を顧客とする場合において、金融先物取引等の対価の額又は約定数値について時差を考慮して必要な幅を持たせた当該顧客の同意の範囲内で、当該顧客の同意を得ないで金融先物取引業者が定めることができることを内容とする受託契約を締結すること

    • (3)顧客から個別の取引の総額について同意を得た場合において、金融先物取引等の件数又は対価の額等の一方について当該顧客の同意を得ないで金融先物取引業者が定めることができることを内容とする受託契約を締結すること

    • (4)顧客から資金の総額について同意を得た上で、金融先物取引等の件数等当該顧客の同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他あらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融先物取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする受託契約を締結すること

    • (5)金融先物取引業者及びその外国子会社が、外国の他の法人その他の団体の発行済株式の総数若しくは出資の総額の百分の五十以上株式(出資)を自分や他人の名義で所有している場合は当該他の法人その他の団体を、当該金融先物取引業者の外国親会社とみなす。また、当該金融先物取引業者の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体に発行済株式の総数(出資)の総額の百分の五十以上の株式(出資)を自分や他人の名義で所有されている場合においても、当該他の法人その他の団体を当該金融先物取引業者の外国親会社とみなす。

    • (6)受託契約を締結しようとする金融先物取引業者は当該受託契約に基づいて行う金融先物取引が委託者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融先物取引業の信用を失墜させることのないよう、十分な管理体制をあらかじめ整備しなければならない。

  • その他

    所要の規定の整備を行うこととする。

3 店頭売買有価証券市場等に関する総理府令の一部改正

  • 証券取引法188条に基づく提出書類として、店頭売買有価証券市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織の内容の変更及び異常発生時の報告規定等の規定整備を行うこととする。

4 本改正事項については、平成12年12月1日から適用する。

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