平成12年11月10日
金融庁

証券会社に関する総理府令等の一部改正案に係る概要の公表について

標記の件について、別添の事項を内容とする以下の府令の改正を行うことを検討しています。

  • (1)証券会社に関する総理府令

  • (2)証券会社の行為規制等に関する総理府令

  • (3)会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する総理府令

御意見がありましたら、平成12年11月24日(金)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。

御意見の送付先

○ 金融庁総務企画部市場課
郵便:〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3‐1‐1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容についての照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
市場課 川路(内線3621)((1)、(2)関係)
佐藤(内線 3620)((3)関係)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


証券会社に関する総理府令・証券会社の行為規制等に関する総理府令・会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する総理府令の改正に係る概要について

1. 目的

協同組織金融機関の優先出資に関する法律の改正等に伴う関係府令の改正を行うものである。

2. 改正の内容

  • (1)証券会社に関する総理府令

    法第37条に規定する上場株券等の規定(第27条関係)に優先出資証券を追加する。

  • (2)証券会社の行為規制等に関する総理府令

    安定操作期間内における引受証券会社の自己計算買い付けの禁止等の規定(第4条第5号、同条第6号関係)における対象有価証券に優先出資証券を追加する。

  • (3)会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する総理府令

    会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者を中小企業等協同組合法第40条の2に定める権利を得た信用協同組合及び協同組合連合会並びに労働金庫法第40条に定める権利を得た労働金庫及び労働金庫連合会の普通出資者とする(第1条関係)。

3. 関係する法令等

証券取引法(第37条、第42条第1項第9号、第166条第1項第2号)

証券会社に関する総理府令(第27条)

証券会社の行為規制等に関する総理府令(第4条第5号、第6号)

会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する総理府令(第1条)

4. 実施時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行府令の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。ただし、会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する総理府令の改正に関しては、一定の周知期間経過後施行する。


(参考)

関係する法令[抜粋]

【証券取引法】

〔取引所有価証券市場外での取引の禁止〕

  • 第三十七条証券会社は、顧客から証券取引所に上場されている株券、転換社債券その他の有価証券で総理府令で定めるもの(第七十九条の二から第七十九条の四までにおいて「上場株券等」という。)の売買に関する注文を受けたときは、当該顧客の指示が取引所有価証券市場外で取引を行う旨の指示であることが明らかである場合を除き、取引所有価証券市場外で売買を成立させてはならない。

〔禁止行為〕

  • 第四十二条証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第五号及び第六号に掲げる行為にあつては、第三十四条第二項第一号の投資一任契約に係る業務として行うもの及び投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのないものとして総理府令で定めるものを除く。

    • 一~八(略)

    • 前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等(有価証券指数等先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(有価証券オプション取引又はこれに係る同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等に関する行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして総理府令で定める行為

〔会社関係者の禁止行為〕

  • 第百六十六条次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。

    • (略)

    • 当該上場会社等の商法第二百九十三条ノ六第一項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして総理府令で定める者、商法第二百九十三条ノ八第一項に定める権利を有する株主又は有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十四条ノ三に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

    • 三~五(略)

  • マル2マル6(略)

【証券会社に関する総理府令】

(法第三十七条に規定する上場株券等)

  • 第二十七条法第三十七条に規定する総理府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

    • 株券

    • 転換社債券

    • 新株引受権付社債券

    • 新株引受権証券

    • 新株引受権証書

    • 出資証券

【証券会社の行為規制等に関する総理府令】

(禁止行為)

  • 第四条法第四十二条第一項第九号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総理府令で定める行為は、次に掲げるものとする。

    • 一~五(略)

    • 証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二十条第二項各号に掲げる証券会社が、同項各号の募集又は売出しに係る有価証券(時価又は時価に近い一定の価格により発行する新株の引受権を表示する新株引受権証券(以下この条において「時価新株引受権証券」という。)以外の新株引受権証券を除き、時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券(端株券を含む。以下同じ。)に転換することを条件とする転換社債券(以下この条において「時価転換社債券」という。)及び時価又は時価に近い一定の価格により発行する新株の引受権を付与されている新株引受権付社債券(以下この条において「時価新株引受権付社債券」という。)以外の社債券を除く。)の発行者が発行する株券(時価新株引受権証券の売出し(法第四条第一項第二号に掲げる有価証券の売出しを除く。以下この号において同じ。)の場合には株券又は時価新株引受権証券、時価転換社債券の募集(五十名以上の者を相手方として行う場合に限る。以下この号において同じ。)又は売出しの場合には株券又は時価転換社債券、時価新株引受権付社債券の募集又は売出しの場合には株券又は時価新株引受権付社債券)で、証券取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券(法第七十六条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)に該当するものについて、令第二十四条第一項に規定する安定操作期間内における買付けに関し行う次に掲げる行為

      • 自己の計算による買付け(有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引により取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、令第二十条第一項に規定する安定操作取引のうち令第二十条から第二十五条までの規定に従い行うもの(以下この条において「安定操作取引」という。)、証券取引所の定める規則(法第八十五条の二第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び証券業協会の定める規則(法第七十六条第一項の規定に基づき金融再生委員会が認可するものに限る。)において当該証券業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められている買付けを除く。)をする行為

      • 他の証券会社(外国証券会社を含む。)に買付けの委託等をする行為

      • 令第二十条第一項に規定する安定操作取引に係る有価証券の発行者である会社の計算による買付けの受託等(株券の買付けの受託に限る。)をする行為

      • 令第二十条第三項各号に掲げる者の計算による買付けの受託等(有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引により取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する有価証券の売買による買付け及び安定操作取引の受託を除く。)をする行為

    • 安定操作取引又はその受託等をした証券会社が、その最初に行つた安定操作取引の時から前号の期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株引受権証券、時価転換社債券若しくは時価新株引受権付社債券について買付けの受託若しくは売付け(証券会社(外国証券会社を含む。以下この号において同じ。)からの買付けの受託又は証券会社への売付けを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引(オプションであつて当該オプションの行使により当該行使をした者がこれらの取引において買主としての地位を取得するものの取得又はオプションであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該取引において売主としての地位を取得するものの付与に限る。)の受託(証券会社からの受託を除く。)をする行為

    • 八~十四(略)

【会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する総理府令】

(会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者)

  • 第一条証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百六十六条第一項第二号に規定する総理府令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四十条の二に定める権利を得た全国を地区とする信用協同組合連合会の普通出資者及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第四十条に定める権利を得た全国を地区とする労働金庫連合会の普通出資者とする。

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