平成12年11月13日
金融庁

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の一部改正案に対するパブリック・コメントの結果について

平成12年9月20日付けでパブリック・コメントに付した標記の件につきましては、平成12年10月20日をもってコメントの受付を締め切らせていただきました。お寄せいただいたコメントを踏まえ、近日中に有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則及び事務ガイドラインを改正し、認可投資顧問業者による合同運用を解禁することとしております。ご協力ありがとうございました。

お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する考え方は以下のとおりです。

コメントの概要 コメントに対する考え方

(1) 合同運用・個別管理の場合、注文が一部出来となった場合で按分すると端数がでてしまうような場合、その処理(配分)はどのように行われることを想定しているか。(合同運用を認める場合、明確な配分基準が必要である。)

(1) ご指摘のようなケースについては、例えば端数について現金にして配分する方法が考えられる。ご指摘を踏まえ、配分の基準については、法第14条書面等(契約締結前の交付書面等)において、これを顧客に開示させることとする。

(2) 認可投資顧問業者が合同運用に参加する投資者に対し、中途解約や運用方針の変更の権利を制限することを認めるのか。(これを認める場合、法第14条書面等への明記を求め、顧客の十分な理解を得ておく必要がある。)

(2) 顧客が分散投資や運用コスト軽減の観点から合同運用を選択する場合、合同運用の性格上、中途解約等に一定の制約が生ずることはあり得ると考えられる。
 このため、合同運用に参加する場合の中途解約等のルールについては、法第14条書面等における顧客に対する十分な説明及び当該顧客の同意が必要と考えており、事務ガイドラインにおいて必要な記載事項を明示することとする。

(3) 合同運用の解禁にあたっては、基本的には業界の自主規制機能を尊重の上、過度な法令等による規制がされないようにするべきである。

(3) 合同運用の解禁にあたっては、合同運用に関し顧客に開示すべき最低限の事項をガイドラインにおいて明確にすることとしている。
 合同運用する場合の基準(顧客の属性等)や上記(1)の配分ルール等については、顧客と業者間の個別相対契約によることとなるが、その具体的な考え方については業界の自主規制機能を活用する観点から投資顧問業協会の自主規制ルールに委ねたいと考えている。

(4) 認可投資顧問業者による合同運用は改正投資信託法第5条の2(旧投信法第3条)に抵触しないか。

(4) 改正投信法第5条の2は、証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託を禁止しているが、信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては除外している。認可投資顧問業者による合同運用については、信託の受益権を分割して取得させるという行為はなく、改正投信法に抵触することはないと考えられる。(旧投信法についても同じ)

(5) 合同運用の禁止規定をなくした場合「譲渡のできない私募投信」と同様のものとなると考えられるが、投資一任による合同運用と私募投信を比較した場合、運用規制は明らかに投信法の方が厳格(ファンド間取引の厳格さ等)である。
 (複数の顧客資産の合同運用については)既に私募投信で対応できており、制度変更のメリットがみえない。

(5) 合同運用の解禁により、合同運用による売買手数料の軽減やスケールメリットによる分散投資が可能となるなど、顧客資産のより効率的な運用が可能となると考えられる。
 なお、私募投信との運用規制の比較では、認可投資顧問業者に係る行為規制においても顧客資産相互間の取引等を禁止しており、運用規制において、認可投資顧問業者の合同運用が私募投信に比較して投資者保護上劣るというようなことはないと考えられる。

内容についての照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
総務企画部市場課 担当:箱石(内線3623)

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