平成12年11月28日
金融庁

事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について

  • 1.  投資信託及び投資法人に関する法律等の施行への対応を図るため、金融庁において、本日、事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を改正し、各財務局に通知した。

    (改正項目については11月30日より適用する。ただし、第2部のうち「旧6 経過措置」については11月30日までは、なお従前の例によるものとする。)

  • 2.  主な改正内容は以下のとおり(詳細は別紙参照)。

    • (第2部)証券投資信託委託業者及び証券投資法人等の監督関係

      • 改正法の施行に伴う用語の変更等(全般)
      • 業務方法書の記載事項(1-1-1)
      • 関係行政機関の長への通知手続き(5-12-3)
    • (第1部)証券会社等の監督関係

    • (第3部)証券投資顧問業者の監督関係

    • (第4部)疑わしい取引の届出手続きについて

      • 改正法の施行に伴う用語の変更等

問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000
監督部証券課 片山、大橋(内線3353、3359)


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