平成13年3月7日
金融庁

証券会社等による顧客への交付書類の見直し等に係る内閣府令の改正案の公表について

金融庁では、証券会社等による顧客への交付書類の見直し等に係る内閣府令の内容を別紙のとおりまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

ご意見がありましたら、平成13年3月20日(火)までに氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局市場課
郵便: 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 木股(内線3611)、川路(内線3621)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券取引等に係る顧客への交付書類の見直し等について

I . 趣旨

証券取引の電子化の推進や将来の証券決済期間の短縮化等に対応するため、また、複雑になっている顧客への交付書類を整理するため、証券取引等にかかる顧客への交付書類に関し、所要の見直しを行うこととする。

II . 概要等

  • 1.  改正概要

    • (1)証券会社の作成、保存しなければならない書類から受渡計算書及び有価証券預り証を削り、両書類を一本化した報告書(「取引残高報告書」)を加える(証券会社に関する内閣府令第60条)。

    • (2)取引残高報告書について、その記載事項を定めるとともに、

      • 原則として定期的に交付すること、

      • 顧客の請求があれば取引に係る受渡決済後遅滞なく交付する方法に代えなければならないこと、

      • 顧客の承諾があれば電子的交付をすることが出来ること

      • 取引報告書の交付が義務付けられていない取引については一定の場合を除き取引残高報告書の交付は取引に係る受渡の都度交付しなければならないこと

      等、記載要領について定める(証券会社に関する内閣府令第60条第2項別表第8)。

    • (3)証券会社は、顧客の有価証券の売買等その他の取引に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況に該当することのないよう業務を営まなければならないものとする(証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第6号)。

    なお、今回の見直しに伴い、事務ガイドラインにおける受渡計算書や有価証券預り証に係る規定を削り、両書類を一本化した取引残高報告書に係る関連規定を整備する。

  • 2.  その他

    • (1)取引残高報告書を含めた法定帳簿の保存義務に関しては、規定の明確化の観点から、現行保存期間を5年としている注文伝票を除き、原則10年とする(証券会社に関する内閣府令第60条第8項)。

    • (2)新現先取引の導入に伴い、取引報告書の省略にかかる規定を整備する(証券会社に関する内閣府令第30条第2項第2号)。

  • 3.  改正対象府令

    • 証券会社に関する内閣府令
    • 証券会社の行為規制等に関する内閣府令
    • 外国証券業者に関する内閣府令(上記2府令と同様の規定を整備する)
    • 金融機関の証券業務に関する内閣府令(同上)
  • 4.  施行時期等

    • (1)施行時期

      本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。

    • (2)経過措置

      • 施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き従前の受渡計算書及び有価証券預り証をもって取引残高報告書に代えることができることとする。
      • 有価証券預り証については、原則として施行日から起算して一年を経過する日までの間にこれを回収するものとし、回収に際しては、有価証券の預り残高を顧客に対し通知することとする。

(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。

PDF別紙2 新旧対照表(PDF:24KB)

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