平成13年4月6日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)の概要の公表について

金融庁では、企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案について、その概要を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。

これについて御意見がありましたら、平成13年4月19日(木)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁 総務企画局市場課企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

(内容についての照会先)

金融庁 TEL:03-3506-6000(代)
総務企画局市場課企業開示参事官室(内線3665、3652)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙)

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)の公表について

1 趣旨

東京証券取引所規則が改正され、子会社連動株式(利益の配当が特定の子会社の利益の配当に基づき決定される株式)が発行されることから、同株式に係る臨時報告書の提出要件の拡大や各種様式改正等、企業内容等の開示に関する内閣府令の所要の規定の整備を行うもの。

2 改正の概要

  • (1)臨時報告書提出要件の追加

    第十九条第二項に第二十号を追加し、同条第二項第一号から第十三号までの規定中「提出会社」を「連動子会社(利益の配当が特定の子会社の利益の配当に基づき決定される旨が定款に記載されている株式における当該特定の子会社をいう。)」と読み替えた場合において、同条第二項第一号から第十九号までの規定に該当する場合を、臨時報告書の提出要件に加える。

  • (2)様式改正

    各種様式において、連動子会社が保証会社以外の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される会社として保証会社以外の会社の情報部分に記載されるように、記載上の注意に追加記載する。また、保証会社に対して求められる最近の財務諸表・財務書類の記載についても、保証会社と同様に記載するよう記載上の注意を改める。

  • (3)その他

    所要の規定の整備を行う。

3 施行期日

平成13年5月15日から施行する。

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