平成13年5月10日
金融庁

投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案の公表について

金融庁では、投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案の内容を別紙のとおりまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

ご意見がありましたら、平成13年5月24日(木)までに氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局市場課
郵便: 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 木股(内線3611)、川村(内線3622)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案について

I . 趣旨

株価指数に連動する現物出資型の上場投資信託について、証券市場の活性化を促すとともに、投資家の選択肢を拡大する観点から、受益者保護に配慮しつつ金銭信託の例外としてその導入を図ることとし、投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の関係政・府令等の改正を行う。

II . 概要等

  • 1.  改正概要

    • (1)受益者保護に欠けるおそれのない金銭信託の例外として、その投資信託約款に次に掲げる旨のすべてを定めた証券投資信託を新たに規定することとする。(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号)。

      • 投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を特定の株価指数の変動率に一致させることを目的として、当該株価指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用する旨

      • 受益証券の募集に応じる者は、その運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式によって受益証券を取得しなければならない旨

      • 受益証券と投資信託財産に属する株式との交換は、受益者の請求により内閣府令で定めるところにより交換を行う旨及び当該受益証券が証券取引所等に上場される旨

    • (2)当該証券投資信託の受益証券の取得について、その評価の方法及び取得できる株式の種類等を規定する。また、受益証券と投資信託財産に属する株式との交換について、その評価の方法及び交換できる株式の内容を規定する(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第七条第三項から第六項まで)。

    • (3)運用報告書の記載事項として、当該証券投資信託にあっては当該証券投資信託の純資産額の変動と株価指数の変動との連動率にかかる指標を追加する(投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則第五十八条第一項第二号)。

    • (4)当該証券投資信託において、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率をその変動率に一致させることを目的とする株価指数として、東証株価指数、日経平均株価等を指定する(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号イの規定に基づき、株価指数を指定する件)。

  • 2.  施行時期

    本パブリックコメント終了後、速やかに現行投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。


(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。

PDF別紙2 新旧対照表(PDF:21KB)

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