令和元年12月24日
金融庁

事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の公表について

「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)は、円滑な事業承継への対応が喫緊の課題となる中、その阻害要因となり得る事業承継時の経営者保証の取扱いを明確化するため、同研究会の下部にワーキンググループを設置し、本年10月から、精力的に検討を行ってきました。

 今般、検討の成果として、事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則を取りまとめました。
 
 本特則は、現行の「経営者保証に関するガイドライン」を補完するものとして、事業承継時の経営者保証の取扱いについての具体的な着眼点や対応手法などについて定めています。
 
 本特則が、中小企業、経営者及び金融機関において「経営者保証に関するガイドライン」とともに広く活用され、経営者保証に依存しない融資の一層の実現に向けた取組みが進むことで、円滑な事業承継、ひいては中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業の活力が一層引き出され、日本経済の活性化の一助となることが期待されます。

当庁としては、ガイドライン及び本特則の周知・広報に努めるとともに、金融機関に対して積極的な活用を促すことにより、ガイドライン及び本特則が融資慣行として浸透・定着していくよう努めてまいります。

本特則の詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧ください。

日本商工会議所HP:https://www.jcci.or.jp/sme/assurance.html新しいウィンドウで開きます

全国銀行協会HP :https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 監督局総務課監督調査室

Tel 03-3506-6000(代表)(内線3379、3314)

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