令和元年11月29日
金融庁

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について

道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)の一部の施行に伴い、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について別紙のとおり制定しました。
 今回の改正は、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
 
 なお、本件の内閣府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行されます。

 詳細については、以下をご参照下さい。

 

お問い合わせ先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室

Tel 03-3506-6000(代表)(内線3544)

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