令和2年2月3日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおりとりまとめましたので、公表します。

概要

本件については、自己資本比率規制に関する告示等の一部改正等(平成31年3月15日公布)を受け、金融商品取引業等に関する内閣府令の別紙様式を改正するものです。

具体的な内容について以下をご参照ください。

(別紙)PDF金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)別紙様式(新旧対照表)
 

適用時期

本パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布、施行(令和2年3月)予定です。

この案について御意見がありましたら、令和2年3月3日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

 
御意見の送付先
金融庁監督局外国証券等モニタリング室
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6141
 URL : https://www.fsa.go.jp/
 
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局外国証券等モニタリング室(内線2931)

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