令和2年2月20日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

個人投資家向けのダークプール(※)の拡大が見込まれるところ、昨年2月及び6月に開催された金融審議会「市場ワーキング・グループ」の議論を踏まえ、ダークプール取引の注文の実態把握及び投資者保護を図るため、規制のあり方を検討してきたところです。
 今般、ダークプール取引の透明化等に向けた対応策として、以下の改正を行います。なお、ダークプールを経由した注文の把握等については、日本取引所グループにおいて、「ToSTNeT市場における利便性向上のための売買制度の見直し等について」、「J-NET市場の取引制度の整備について」として、パブリックコメントが行われております。
(※)電子的にアクセス可能で、取引前透明性のない(気配情報を公表しない)取引の場。
 
(1)ダークプールへの回送条件・運営情報の説明
 顧客保護の観点から、顧客からの注文をダークプールに回送する金融商品取引業者等(ダークプール回送者)に対し、以下を求める。
・回送先であるダークプールの運営状況を把握すること
・ダークプールへの回送条件や運営情報(運営者の会社情報・参加者情報等)について、顧客の知識・経験等を踏まえた適切な説明を行うこと

(2)価格改善の実効性の確保に向けた情報の記録・保管
 顧客・当局から求めがあった場合に、事後に価格改善の状況の確認ができるよう、ダークプール回送者に対し、
・ダークプールで対当した価格及び時刻
・ダークプールに回送を行うと判断した際の金融商品取引所、PTS(私設取引システム)、ダークプールの価格及び時刻
の記録・保管を求める。ただし、顧客が価格改善よりも優先する事項がある場合を除く。

 具体的な改正内容については、別紙1別紙2をご参照ください。

2.施行期日

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

3.規制の事前評価書

 
 この案について御意見がありましたら、令和2年3月21日(土)(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はこちらをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

(別紙1) 企画市場局市場課(内線3943)
(別紙2) 監督局証券課(内線3357)

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