令和2年4月30日
金融庁
 
 

認定金融商品取引業協会の認定について

 
 
金融庁では、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第78条第1項の規定に基づき、下記の団体を認定金融商品取引業協会として認定しました。
 

 
一般社団法人 日本STO協会
一般社団法人 日本仮想通貨交換業協会

(注)「日本仮想通貨交換業協会」は令和2年5月1日付で「日本暗号資産取引業協会」に名称変更いたします。

お問い合わせ先

(日本STO協会)
金融庁監督局証券課
電話:03-3506-6000 (内線:3967、3356)

(日本仮想通貨交換業協会)
金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室
電話:03-3506-6000 (内線:2797、3676)

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