令和2年11月30日
金融

年末における中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、これまで当庁から金融機関に対しては、事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、累次にわたり事業者の業況等についてきめ細かく実態を把握し、万全の対応を取るよう要請させていただいたところであり、金融機関におかれては、こうした要請も踏まえ、事業者の資金繰り支援に着実に取り組まれておられるところです。

 一方、足元の景気は依然として厳しい状況にあるほか、新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う事業者への影響も懸念されるところ、金融機関におかれては、運転資金等の需要が高まる年末、更にはそれ以降の資金繰り支援に、引き続き全力を挙げて頂く必要があります。

 また、新型コロナウイルス感染症の影響の状況等も見極めながら、事業者の経営改善・事業再生・事業転換支援など、ポストコロナの新たな日常を踏まえた経済の力強い回復と付加価値の更なる向上に取り組むことも求められ、より一層の金融仲介機能の発揮が期待されております。

 今般、別添(写)のとおり、中小企業庁長官からも、中小企業・小規模事業者に対する年末における金融の円滑化について、周知徹底の要請があったところです。

 ついては、貴協会傘下金融機関に対し、下記の周知徹底をお願いいたします。

(1) 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更などにより、宿泊・飲食サービスなどの事業者への影響が懸念されるところ、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることのないよう、引き続き、関係機関とも連携しつつ、継続的に業況等の実態をきめ細かく把握し、新規融資の積極的な実施や既往債務の条件変更の迅速かつ柔軟な対応など、適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努めること。

(2) 必要に応じ、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会、事業引継ぎ支援センター等の外部機関や外部専門家とも連携しつつ、コンサルティング機能を十分に発揮し、それぞれの借り手の真の意味での経営改善等が図られるよう積極的に支援(円滑な事業承継に向けた支援を含む)を行うこと。
 とりわけ、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた経営のあり方については、事業再構築・再生・転換等を含めて、どのような選択肢が最適か、事業者としっかり対話を行い、実効的な支援策を積極的に講じていくこと。

(3) 事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の適用が本年4月1日より開始したことを踏まえ、経営者保証に依存しない融資を一層浸透・定着させるため、事業者に対し、積極的に本ガイドライン及び特則の周知を行うとともに、事業者からの相談にもきめ細かく対応すること

(4) 10月30日に「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則が策定され、本年12月1日より適用が開始されるところ、当該特則の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた債務整理を要する個人・個人事業主の相談に柔軟に対応すること。
 また、近年、大規模な自然災害が複数発生していることに鑑み、被災者の生活・事業の再建に向けて、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」等の活用に向けた周知・広報・利用相談を含め、被災事業者・個人の状況やニーズに応じたきめ細かな対応を行うこと。

(5) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言下においても、金融機関は、国民の経済活動を支援する金融機能の維持等のため、金融サービスを継続して提供してきたところ、今後も引き続き、業務の継続について適切な対応に努めること。

(6) 上記(1)から(5)までの取組みについて、営業現場の第一線まで浸透させ、組織全体として、積極的に取り組むこと。


(別添)

令和2年11月30日
中小企業

金融庁監督局長
農林水産省経営局長

中小企業・小規模事業者に対する年末金融の円滑化について

 貴職におかれましては、これまでも各金融機関団体に対して、中小企業・小規模事業者向け資金の円滑な供給が図られるよう適切な対応を求めていただいてきたところですが、年末の金融繁忙期が控えていること、さらに新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ、民間金融機関が果たす役割の重要性に鑑み、改めて下記の点に努めることを各金融関係団体に周知徹底いただくよう、対応方よろしくお願いいたします。

(1) 年末における中小企業・小規模事業者の資金繰り支援について、信用保証協会や他の金融機関との連携・協力に努めながら、迅速かつ積極的に対応しつつ、可能な限り、個々の実情に応じた柔軟かつきめ細かな対応を図るとともに、顧客の理解と納得を得ることを目的とした十分な説明を行うこと。また、審査に当たっては、現下の財務状況や過去の貸出条件の変更等の事象のみで判断するのではなく、事業者の経営実態や特性を十分に踏まえた判断を行うこと。さらに、信用保証を活用しない融資についても、積極的にリスクテイクを行うなど、適切な対応を図ること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などにより、中小企業・小規模事業者の資金繰りに支障が生じないよう、事業者への親身な対応、新規融資について、各金融機関の緊急融資制度の積極的な実施(適時適切な保証・担保徴求の弾力化含む)に加え、信用保証協会によるセーフティネット保証等の活用も含め、事業者のニーズに迅速かつ適切に対応すること。また、新型コロナウイルス感染症の影響による、新たな借入の据置期間が到来する場合も含め、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本・金利を含めた返済猶予等の既往債務の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること。

(3) 東日本大震災、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号、令和2年7月豪雨及びその他各地域における大雨や台風等の被災事業者並びに一時的な業況悪化により資金繰りに支障を生じている事業者に対しては、個別企業に応じた十分な対応に努めること。

(4) 貸出先の中小企業・小規模事業者等に対し、金融面からの支援に留まらず、コンサルティング機能を十分に発揮し、モニタリング等による状況把握や経営支援、財務アドバイスにより一層積極的に取り組んでいくこと。その際、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業や早期経営改善計画策定支援事業、中小企業再生支援協議会等の施策を効果的に活用することを含め、信用保証協会による保証の有無にかかわらず、中小企業・小規模事業者の真の意味での経営改善や事業再生を徹底的に支援していくこと。

(5) 中小企業・小規模事業者に対する融資に当たっては、財務面だけでなく事業性を重視していくこと。個人保証や担保等に必要以上に依存することなく、借り手の事業内容に対して目利きを発揮して対応を行うこと。特に、「経営者保証に関するガイドライン」を積極的に活用し、個人保証に依存しない融資や既存の保証契約の見直し、保証債務の整理への対応を促進することで、創業や中小企業・小規模事業者等の思い切った事業展開、円滑な事業承継及び早期の事業再生などを後押ししていくこと。

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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

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