令和3年9月3日
(令和3年9月15日更新)

「顧客本位の業務運営に関する原則」等に基づく取組方針を公表した金融事業者リスト(令和3年6月末時点)の
公表について


 金融庁は、令和3年4月12日、「金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて」(以下、「取組みについて」)において、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「本原則」)に基づく取組方針等に関する金融庁への報告等の方策を公表しました。

 これらの方策は、令和2年8月5日に公表された「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」(以下、「市場WG報告書」)を受けたもので、具体的には、以下の提言を踏まえています。

(1) 本原則を採択する金融事業者は、取組方針に、本原則2~7(これらに付されている (注)を含む、以下同じ)に示されている内容毎に、①実施する場合には、その対応方針を、②実施しない場合には、その理由や代替策を、分かりやすい表現で盛り込むとともに、これに対応した形で取組状況を明確に示すことが求められています。

(2) 金融庁において、本原則を採択した金融事業者のリストを公表する際には、各金融事業者の取組方針や、これに係る取組状況を項目毎に比較できるようにすることが適当である。さらに、金融事業者による好事例と不芳事例を比較分析し、ホームページなどを積極的に活用して、顧客にとって分かりやすい情報発信を行うことが求められる。

金融事業者リストの公表について


 金融庁では、上記(2)のリストへの掲載を希望する金融事業者に対して、令和3年6月30日までに上記(1)に関する報告を求め、報告のあった内容等を確認・とりまとめのうえ、「金融事業者リスト」(※1)として公表します。
 
「金融事業者リスト」への掲載者数(業態別) 
都市銀行 地域銀行 協同組織金融機関 保険会社等 金融商品取引業者 合計 
25者
(1者)
84者
(-)
12者
(1者)
221者
(39者)
151者
(11者)
493者
(52者)
※9月3日時点で受け付けた金融事業者のうち、報告内容の軽微な不備等によって当リストに掲載しなかった金融事業者より、報告内容の修正等があったことから、修正の事実等を確認のうえ、「金融事業者リスト」を更新。 
※表中、( )内の数値が、今回の更新によるもの。

 当リストについては、本原則2~7と金融事業者の取組方針(※2)との対応関係が明確に示されている(形式面)ことが確認できた先を項目毎に比較できるよう掲載したものであり、当リストに掲載されている金融事業者の取組方針(内容面)の適切性や実施状況の十分性などに関して、金融庁として具体的な判断を行ったものではありません

※1 今回の確認においては、報告様式の「報告フォーマット(2)」シートにある「取組状況における該当箇所」については、確認の対象としておりません。

※2 当該リストに掲載されている金融事業者においては、取組方針に基づき実施した取組みについて、来年6月末までに、報告様式中の「報告フォーマット(2)」シートにある「取組状況における該当箇所」により、金融庁に報告することが求められます。金融庁では、その報告内容に応じて、当該リストを更新することとし、当該報告がなかった場合には、当該リストに非掲載となります。

 今回の確認においては、本原則2~7と金融事業者の取組方針との対応関係を自社の公表資料、または、当該報告において明確に示されていないなど、当該リストに掲載できないものが、多数見受けられました。

 また、当該リストに今般掲載することとした取組方針の中にも、本原則とほぼ同じ文言を踏襲しているなど、市場WG報告書の提言を十分に踏まえていないものが見受けられました。こうした金融事業者においては、当該提言を踏まえた一層の対応が望まれます。

 一方、内容について、創意工夫のもとで、顧客に対して明瞭かつ充実したものを示しつつ、本原則と取組方針の対応関係を別表により明確に示している事例なども見受けられました。

 今後も各金融事業者との対話を通じて好事例の比較分析を行い、その結果についても、とりまとめて、公表することを予定しています。
 

以上

お問い合わせ先

金融庁総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室
03-3506-6000(代表)(内線2219)
報告受付アドレス:conduct@fsa.go.jp

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