金融
農林水産省
令和5年9月1日

各協会等 代表者 殿

「挑戦する中小企業応援パッケージ」を踏まえた事業者支援の徹底について

 日頃より、累次にわたる要請等も踏まえ、事業者への資金繰り等の支援にご尽力いただいていますことに感謝申し上げます。
 本年5月より、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行し、社会経済活動の正常化が進みつつある一方で、原材料・エネルギー価格等の高騰や円安、人手不足の影響等により、依然として厳しい状況に置かれている事業者が数多く存在しています。
 こうした中で、経済産業省・金融庁・財務省においては、経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援や、挑戦意欲がある中小企業の経営改善・再生支援の強化を図るため、「挑戦する中小企業応援パッケージ」(別紙)を本年8月30日に策定・公表したところです。
 つきましては、更なる事業者支援の徹底等の観点から、同パッケージについて、営業担当者をはじめ、貴協会会員金融機関等の現場の第一線の職員等まで周知・徹底をお願いいたします。また、同パッケージの施策の活用に際しては、特に下記の事項についてご留意いただくよう、あわせて申し添えます。

  1. 事業者への資金繰り支援について、政府系金融機関をはじめ他の支援機関との連携・協働に努めながら、特にコロナの影響を受けてきた宿泊業・飲食業の事業者を中心に、事業者の足元の業況やキャッシュフローの状況を積極的に把握し、資金繰りの相談に丁寧に対応するなど、事業者に最大限寄り添ったきめ細かな支援を徹底すること。
  2. 信用保証協会と連携しながら、既往の信用保証付き融資からの借換えとともに、新たな資金需要にも対応できるコロナ借換保証の積極的な活用に努めること。その際、事業者がコロナ借換保証の利用時に必要となる手続きに係る支援にも積極的に取り組むこと。
  3. 日本政策金融公庫等との協調融資商品の組成拡大に努めるなど、政府系金融機関と緊密に連携しながら、事業者の実情に応じた支援に取り組むこと。特に、宿泊業をはじめとする事業者は事業再構築投資のために更なる資金需要があることも念頭に、最大15億円まで貸付限度額が拡充され、申込期限が来年3月末まで延長された日本政策金融公庫等によるコロナ資本性劣後ローンの活用を促進すること。
  4. 債務超過に苦慮する事業者の新たな資金調達を後押しする観点から、認定経営革新等支援機関による再生計画が策定されれば対象となるよう要件が緩和された信用保証付きDDS(信用保証付債権の一部を資本的劣後債権へ転換)の活用も含め、債権の劣後化についても真摯に検討すること[1]
  5. 政府系金融機関や信用保証協会、中小企業活性化協議会、株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC)等の支援機関と一丸となって、認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業や早期経営改善計画策定支援事業も効果的に活用しながら、事業者の経営改善や事業再生、再チャレンジ等の総合的支援に努めること。 
 
[1] 資本性劣後ローンを活用する際の引当方法については、金融庁「DDSを含む資本性借入金の引当方法について」(令和5年6月13日)を参照されたい。
 
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局銀行第二課(内線3764、3816)

サイトマップ

ページの先頭に戻る