内 閣 府
金 融 庁
財 務 省
厚生労働省
農林水産省
水 産 庁
中小企業庁
令和5年9月12日

各協会等 代表者 殿

ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえた金融上の対応等について

 金融機関等におかれては、累次にわたる要請等も踏まえ、事業者への支援にこれまで着実に取り組んでいただき感謝申し上げます。足下では、今般の ALPS 処理水(多核種除去設備等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を確実に下回るまで浄化した水をいう。以下同じ。)の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた漁業者や水産加工業者、卸売業者等の事業者の経営等に支障を来すことが懸念されています。そのため、重ねての要請となり恐縮に存じますが、金融機関等に対して、以下の内容の要請をいたしますので、営業担当者をはじめ、貴機関、貴協会会員金融機関等の現場の第一線の職員等に周知・徹底をお願いいたします。

  1.  ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等により、漁業者のみならず、水産加工業者や卸売業者を含めた多くの事業者に対する影響が懸念されるところ、こうした事業者の資金繰りに支障が生じないよう、引き続き、事業者の業況や資金需要を積極的に把握し、返済猶予や条件変更を含む資金繰り相談に丁寧に対応すること。その際に、特定の融資・保証制度を限度額まで活用している事業者に対しては、関係機関とも連携しつつ、他の支援制度の活用を検討すること。
     特に政府系金融機関におかれては、新たに設置した特別相談窓口等を通じて、今般、対象要件が緩和されたセーフティネット貸付及び農林漁業セーフティネット資金の活用を積極的に提案するなど、より一層のきめ細やかな資金繰り支援を徹底すること。民間金融機関におかれては、必要に応じて、早期に政府系金融機関の窓口を紹介するなど、関係機関とも緊密に連携しつつ、丁寧かつ親身になって事業者の経営相談に応じること。
  2.  事業者に対し、資金面の支援に加え、中小企業基盤整備機構や日本貿易振興機構(ジェトロ)等の支援機関や自治体等とも積極的に連携し、販路拡大・マッチング支援等、政府による各種施策も活用しながら事業者の状況やニーズに応じたきめ細かく弾力的な支援に努めること。
 
お問い合わせ先

金融庁 監督局総務課監督調査室

Tel 03-3506-6000(代表)(内線3313、3862)

サイトマップ

ページの先頭に戻る