令和6年3月8日

金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリック・コメントの結果等の公表について

金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について、令和5年12月15日から令和6年1月26日にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、1先から1件のご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。なお、寄せられたご意見は、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

1.改正の概要

本件は、バーゼル銀行監督委員会が令和2年11月に公表した最終規則文書「不良債権を裏付資産とする証券化商品に係る資本賦課の取扱い」を踏まえ、令和5年9月に公布した自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正に関連する監督指針について所要の改正を行うものです。具体的な改正内容については、別紙1~別紙5を御参照ください。

2.適用日

改正後の監督指針は、令和6年3月31日から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
   総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線5482、5397)

   (別紙3に関する事項)
   監督局 大手証券等モニタリング室(内線2835、2930)

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