令和6年3月29日
金融庁

「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」について

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)を実施するため、「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」について別紙のとおり制定し、所要の規定の整備を行いました。 

本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件府令は、本日公布の上、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行の日(令和6年4月1日)から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課(内線2512、2535)

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