令和6年1月31日
金融庁

令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案に関するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案(金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)(以下「改正法」という。)附則第1条第2号関係)につきまして、令和5年12月6日(水曜)から令和6年1月5日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、本件に関して、1件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

お寄せいただいたコメント及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。

改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行に伴う関係政令・内閣府令等の具体的な改正の内容については、別紙2~別紙22を御参照ください。

なお、別紙2のうち

・金融サービスの提供に関する法律施行令

・金融庁組織令

の一部改正については、改正法に伴い金融庁内の事務分掌を整理するものであり、行政手続法第4条第4項第1号で定める「組織について定める命令等」に該当することから、

・国家公務員退職手当法施行令

・公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令

の一部改正については、金融経済教育推進機構に出向する公務員の勤務条件について定めるものであり、行政手続法第3条第2項第5号で定める「勤務条件について定める命令等」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

そのほか、別紙2の一部、別紙3及び別紙5~22については、改正法及び改正法に伴う整備政令(別紙2)の制定に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

2.公布・施行日

本件に係る政令は、令和6年1月26日(金曜)に閣議決定、本日公布されており、令和6年2月1日(木曜)から施行されます。

本件に係る内閣府令等及び告示は本日公布されており、監督指針と併せて、令和6年2月1日(木曜)から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 別紙1 企画市場局市場課市場企画室  (内線3914、3915)
 別紙2 企画市場局市場課市場機能強化室(内線2644、2622)

【コメント及びコメントに対する金融庁の考え方】

【政令】

【内閣府令等】

【告示】

【監督指針】

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