ヤミ金融対策法のポイント  P1  P2  P3  P4  P5
III  ヤミ金融の被害にあわないために

1.登録業者かどうか確認しましょう!

金融庁ホームページにおいて、全国の財務局・都道府県の登録貸金業者(京都府の登録貸金業者を除く。但し、今後参加予定。)の登録内容を 検索できるシステムが運用されていますので、ご利用ください。
https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
また、財務局登録番号を詐称しているような悪質な無登録業者に関する情報
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/ihou.pdf)も提供しています。

2.出資法違反の高金利でないか確認しましょう!

出資法に定められている上限金利(年29.2%:元本1万円につき1日8円の利息)を超える貸付は、出資法違反となり罰則の対象となります。

3.その他の注意事項!

(1)

トラブルとなった時の証拠となるため、借入れの際には契約書を必ず受け取り、保管しましょう。契約書を渡さないような業者からは、借りてはいけません。

(2)

契約書に署名・捺印する前に、金利などの契約内容をよく読んで、不明な内容がある場合にはしっかりと説明を求め、納得できない場合やおかしいと感じた時には、断りましょう。

(3)

住所、電話番号、銀行の口座番号などの個人情報の取扱いは慎重にしましょう。

4.自己管理の徹底を!

近年、安易な借入れによる多重債務者が増加していると言われています。
自己破産や借金苦の自殺者も増加しています。
お金を借りるときは、返済可能な範囲で借りることが重要です。

← 前のページ ヤミ金融対策法のポイント 次のページ →