「コールド・コーリング」(「詐欺的な投資勧誘」)-投資家への注意喚起-

 最近、「コールド・コーリング(Cold Calling)」と呼ばれる詐欺的な証券投資勧誘行為が、世界中で行われています。コールド・コーリングとは、投資家に対し、証券会社や投資運用会社などを装い、電話あるいはファックス・Eメールといった直接対面しない方法を使って、証券投資を勧誘する行為のことです。典型的なケースは、投資家に対し、ある証券の購入を電話によって言葉巧みに説得・勧誘し、当該証券の購入代金を振り込ませ、その後に連絡が取れなくなるというものです。この結果、その投資家は、送金したにも関わらず、当該購入証券を手にすることもできず、支払った金を取り戻すこともできなくなるといった被害を受けることになります。コールド・コーリングの手口は多様化・巧妙化しており(例えば、最初数回の取引はきちんと行い、利益を投資家にもたらした後、大口の取引を持ちかけ、大金を送金させた後、連絡を絶つなど)、一層の注意と警戒が投資家に必要となっています。
 
日本を含め世界のほとんどの国では、証券取引の勧誘行為等を行う場合、その国の金融監督当局から登録や許認可を得る必要がありますが、コールド・コーリング業者はそのような登録・許認可を有していません。また、コールド・コーリングの特徴の一つに、その所在をつかむことがきわめて困難であるということがあります。多くのコールド・コーリング業者は通常、ホームページを持っており、そのホームページ上(あるいは顧客に送った書類の中)には連絡先としてオフィスの住所の記載がある場合が多いのですが、コールド・コーリング業者の場合、その住所に実際に存在し、活動していることは、まずありません。すなわち、コールド・コーリング業者は、意図的に自らの所在を隠し、当局や勧誘した投資家等から接触を受けないようにしているものと考えられます。そして、コールド・コーリング業者の場合、勧誘を行った投資家の居住する国とは別の国にその所在地があると称するパターンが典型的です。例えば、欧米の投資家に接触したコールド・コーリング業者(その国の当局への登録や許可等はない)が、そのオフィスは日本(例えば東京の〇〇ビル)にあるとしているようなケースが実際に数多くあります。このようにすることで、コールド・コーリング業者は、投資家などからの直接訪問を受けないようにしているものと考えられます。
  • 上記のようなコールド・コーリング業者で、日本にその所在地があると称している業者に関する情報が、海外当局や海外の被害にあった投資家等から金融庁に寄せられています。金融庁は、こうした情報提供のあった業者のうち、金融商品取引法令に基づく金融庁の登録業者・許認可業者でない者の一覧を下記に掲載しています。下記の業者は、コールド・コーリング業者の疑いがありますので、投資家の皆様におかれては、これらの業者との取引についてはこれを行わないなど、十分な注意と警戒が必要です。
  • また、上述のような特徴を持つコールド・コーリングに対しては、各国の当局の協力が必要であるという認識から、世界各国の証券当局が参加しているIOSCO(証券監督者国際機構)では、平成14年2月、コールド・コーリングについて投資家に注意喚起する声明を発表しています。こうした取り組みの一環として、金融庁はこのページにあるような投資家への警告を発しているところですが、同様に、世界各国の証券監督当局のホームページにも、コールド・コーリング業者の疑いのある会社等の一覧が掲載されており、投資家の注意を呼びかけております。投資家の皆様におかれては、電話等により投資勧誘などを受けた場合には、実際の投資契約を行う前に、そちらも併せて参照され、コールド・コーリング業者の疑いのある業者としていずれかの金融監督当局のリストに掲載されていないかどうか、十分に確認することがきわめて大事であり、強く勧めるところです。
  • なお、下記に列記している業者は、金融庁に寄せられた情報を基にしており、世界中に存在しているコールド・コーリング業者のすべてではなく、このリストに掲載されていないコールド・コーリング業者が存在する可能性はあります。したがって、投資家の皆様におかれては、下記の一覧のみならず、金融庁ホームページにおける「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」などを通じて、その業者が日本で証券会社や投資顧問業者としての登録などを受けているかどうかを確認し、受けていないのであれば、例えばその業者と取引しないといった判断をするなど、十分な注意が必要です。

金融商品取引法令に基づく金融庁の登録・許認可を受けていない業者

以下に、金融庁に情報が寄せられた業者のうち、金融庁の登録・許認可を受けていない業者のリストを掲載します。これらの業者が証券投資勧誘を行っている場合には、コールド・コーリングの疑いがありますので、十分に注意してください。なお、掲載されたコールド・コーリング業者の実体が存在しない可能性や、ここに掲載されていないコールド・コーリング業者の容疑がある業者も存在しうるところであり、今後、新たな業者がこのリストに追加される可能性があります。

なお、当該リストに記載されている住所には、当該業者とは別の会社等が存在している場合がありますが、当該会社等との関係があることを示しているものでありません。また、記載された住所が存在しない可能性もあります。

PDF金融商品取引法令に基づく金融庁の登録・許認可を受けていない業者、 EXCEL金融商品取引法令に基づく金融庁の登録・許認可を受けていない業者(令和6年1月4日時点)

存在しない日本政府機関

以下に、金融庁に情報が寄せられたもののうち、日本に存在しない政府機関のリストを掲載します。これらの機関から登録・許認可を受けている等と主張する業者の場合には、コールド・コーリングの疑いがありますので、十分に注意して下さい。

PDF存在しない日本政府機関、 EXCEL存在しない日本政府機関(令和6年1月4日時点)


※掲載後5年を経過した業者等は一覧から削除しております。過去の掲載データは、国立国会図書館のウェブサイトをご覧下さい。
http://warp.da.ndl.go.jp/waid/3473新しいウィンドウで開きます

IOSCO(証券監督者国際機構)による投資家への注意喚起

  • (1)IOSCO(証券監督者国際機構)は、平成14年2月に、コールド・コーリングに関する「投資家への注意喚起(PDF:98KB)」を発出した。その概要は次のとおりである。

    • 一般に、ある者が証券業を行うためには、投資家が居住する国の証券当局による何らかの形の承認・認可が必要である。コールド・コーリングを行う組織は、こうした認可等を得ていない可能性があり、違法な行為により投資家の金を失わせる可能性がある。
    • したがって、投資家は、コールド・コーリング(電話勧誘)のみに基づいて投資するべきではなく、少なくとも、代金支払いの前に、その業者が、投資家が居住する国及びその業者が業務を行っていると主張する国で、証券会社や投資顧問業者の免許・認可・登録を行っているかどうかを確認するべきである。また、投資家は、その業者が破格の利益を約束したり、保証したりする場合には、大いに疑いを持つべきである。
  • (2)また、IOSCOのアジア・太平洋地域のメンバー(金融庁を含む。)のメンバーで構成される委員会(APRC)は、平成14年2月にPDFプレスリリース(PDF:95KB)を発出した。 その中で、同地域のメンバーは、違法な証券取引を摘発するために、協力・相互支援及び情報共有を強化するとともに、一般投資家が詐欺的な行為の被害にあうことを防ぐため、各国が、無免許・無登録の業者の名称を公表することとした旨、表明している。

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