平成23年3月31日
金融庁

東北地方太平洋沖地震による金融機関等の報告の提出期限等に係る特例措置について

○ 今般の東北地方太平洋沖地震の影響により、被災地にある金融機関等においては、銀行法等に基づく報告や届出等について、提出をすることに相当の事務負担が生じるものと思われます。

○ このため、今般の震災を踏まえた特例措置(「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」)により、法令上提出期限の確定している報告・届出については、震災により本来の提出期限までに提出できない場合には、本年6月末までに提出することで差し支えありません

(例)

  • 中小企業金融円滑化法に基づく報告及び開示:期間経過後45日以内

    貸金業者の事業報告書:事業年度終了後3ヶ月以内、等

○ また、法令上提出期限の確定していない報告・届出については、地震という不可抗力により報告・届出の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取扱われることとなります。

(例)

  • 銀行等の営業所の臨時休業届、営業所の位置変更届、営業所の設置届、等

○ 上記の特例措置以外の対応としても、銀行法第24条等に基づく個別の報告については、被災金融機関等(※)における業務の実情等を十分に踏まえ、提出期限を延期する旨を検討し、早急に結論を得て個別の金融機関等に対して連絡します。

(※)被災地(岩手県、宮城県、福島県等)に本店・本社を置く銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信農連、信漁連、少額短期保険業者、貸金業者などを対象とします。

(例)

  • 銀行法第24条に基づく報告(日計表、決算状況表、オフサイトモニタリング関係資料等)、等

○ さらに、当局の承認を受けて提出期限の延長をすることができる報告書等については、被災金融機関等からの申請があれば、迅速かつ適切に対応します。

(例)

  • 期限延長が可能な報告書等:銀行等の業務報告書の提出(事業年度経過後3ヶ月以内)、貸借対照表の公告(事業年度経過後3ヶ月以内)、等

○ なお、今般の震災により、被災金融機関等が定款所定の時期に定時株主総会、通常総会又は総代会を開催することができないとしても、事業年度終了後一定の時期に開催すれば足り、その時期が定款所定の時期より後になったとしても、定款に違反することにはならないと解されます。法務省のホームページにおいても、同様の趣旨の内容が発表されています。

(参考リンク)定時株主総会の開催時期について(法務省ウェブサイト)

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0011.html新しいウィンドウで開きます

(参考リンク)

pdf東北地方太平洋沖地震による金融機関等の報告の提出期限等に係る特例措置について

(平成23年3月31日)(東北財務局へリンク)新しいウィンドウで開きます

(参考)特定非常災害特別措置法及び関係政令の規定

東北地方太平洋沖地震は、特定非常災害特別措置法第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されました(「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成23年3月13日公布・施行))。

この政令により、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(中小企業金融円滑化法)に基づく報告など、提出期限の確定している報告書については、地震により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても、一定期限(平成23年6月30日まで)に履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
〔地域銀行〕
監督局銀行第二課(内線3759)
〔協同組織金融機関〕
監督局総務課協同組織金融室(内線3378)
〔貸金業者等〕
監督局総務課金融会社室(内線2750)
〔少額短期保険業者〕
監督局保険課(内線2655)

サイトマップ

ページの先頭に戻る