保険契約者保護機構制度(保険会社のセーフティネット)

令和4年4月22日更新


 保険業法上、保険会社が破綻した場合には、保険契約者保護機構制度(保険会社のセーフティネット)が導入されています。
 具体的には、生命保険会社・損害保険会社別に設立された保険契約者保護機構が、破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助等を行うことにより、保険契約を継続させ、保険契約者の保護を図っています。
 破綻処理の対応状況等によっては、契約条件が変更となる場合がありますが、補償対象契約については、契約の内容に応じて責任準備金の一定割合まで補償されます。
 同機構の概要、保険会社の破綻処理の基本的な流れ、補償のイメージ等については以下をご参照ください。


(生命保険会社) (損害保険会社)

(注)少額短期保険業者その他の保険会社以外の者は、保険契約者保護機構制度の対象ではありません。

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