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借りすぎ・多重債務にご注意

借入れの返済が困難となる等により、年間約18万件(平成17年最高裁判所集計)の自己破産申立があります。返済に悩むことのないよう、借入れを行う場合には慎重な検討が必要です。

個人の自己破産申立件数の推移

  件 数 対前年増加率
平成 8年 56,494件 30.1%
平成 9年 71,299件 26.2%
平成10年 103,803件 45.6%
平成11年 122,741件 18.2%
平成12年 139,281件 13.5%
平成13年 160,419件 15.2%
平成14年 214,633件 33.8%
平成15年 242,377件 12.9%
平成16年 211,402件 ▲12.8%
平成17年 184,324件 ▲12.8%

資料:最高裁判所〔速報値〕

金利(グレーゾーン金利)について

貸金業者に対する金利規制については、「利息制限法」と「出資法」があります。利息制限法では、利息支払いが民事上有効とされる上限金利が定められています。(元本額に応じて15~20% 。)一方出資法では刑事罰の適用を受けることとなる上限金利が定められています。(29.2%)いわゆる「グレーゾーン金利」とは、この2つの法律の上限金利の中間にある金利のことです。

なお、利息制限法第1条第1項では、金銭消費貸借上の利息が、上限金利を超えるときは、その超過部分を無効とすると規定されていますが、貸金業規制法第43条は、債務者が利息制限法の上限金利を越える利息を任意に支払い、かつ、貸金業者が法令で義務付けられた書面交付を行っている場合は、その利息の支払いは有効なものとみなすと規定しています。

リボルビングによる借入れについて

リボルビング契約とは、あらかじめ決められた借入限度額の範囲内で、借入・返済を繰り返す契約形態のことであり、消費者金融では一般的になっています。

リボルビング契約には、借入限度額内であればいつでも自由に借入れができること、通常、カードを使ってCDやATMから簡単に借入れができること等便利な点もありますが、以下のようなリスクもあることを知っておく必要があります。

  • 借入限度額内であれば自由に借入れができるため、あたかも自分の預貯金を引き出しているかのように錯覚してしまうことがあります。そのため、返済負担を考えずに安易に借入れをしてしまい、気付かないうちに多額の借入れをしてしまうことがあります。

  • リボルビング契約では、契約で決められた最低支払額さえ返済していれば返済遅延にはなりませんが、毎回の返済額が少ないほど完済するまでの期間が長引くことになります。返済期間が長くなればなるほど、利息の支払が増大し、元本と合わせた支払総額の負担は大きくなります。

計画的な借入れを行うには

多重債務等に陥らないために以下の点等に注意が必要です。

  • 本当に借入れが必要か。(必要としない借入れは行わない。)

  • 無理なく確実な返済が可能か。(借入れ前に毎月の返済額等を計算してみる。)

  • 契約内容を理解できたか。(契約前には必ず契約書の金利や手数料の額又は契約内容をよく確認してください。また、契約書はトラブル防止のために必ず保管してください。)

返済に困った場合には

1人で悩まずに早めに身近な人(家族、友人)や、弁護士会新しいウィンドウで開きます、 司法書士会新しいウィンドウで開きます、 国民生活センター新しいウィンドウで開きます、 クレジットカウンセリング協会新しいウィンドウで開きます等に相談しましょう。

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