どんなことが、説明されるの?

1 元本欠損(元本割れ)が生ずるおそれがあるときはその旨及びそれがどのような要因で起こるおそれがあるか(元本欠損が生ずる要因)についての説明がなされます。
 
〔元本欠損が生ずる要因〕

  ●金利、通貨の価格や、有価証券市場における相場の変動その他の指標に係る変動
  ●金融商品販売業者などの業務または財産の状況の変化
  ●その他、新しいタイプの元本欠損要因が出てきた場合 には適宜政令で追加されます。

2 ワラントやデリバティブなどについては、権利を行使できる期間の制限や、解約期間の制限についての説明がなされます。
●説明義務を負う業者には、取次ぎ・媒介・代理も含まれます。

●顧客が、業者である場合や、顧客が説明を必要としない旨を表明した場合は、説明の必要はありません。


どんな金融商品が、対象なの?

1 預貯金、信託、保険、有価証券、デリバティブ等、幅広い金融商品が対象となります。
2 今後登場する新しい金融商品などについては、政令で定めます。



証明の負担が軽くなるって、どういうこと?

1 現行では不法行為による損害賠償責任(民法709条)で争われることになりますが、業者が適切な説明をしたかどうかや、損害の因果関係について原告(顧客)に立証責任があり、原告側に重い負担となっています。
2 本法律の施行により、説明義務の存在が明記されるので、説明義務の存在についての争いがなくなり、原告の立証負担の軽減が図られることになります。
民法の不法行為による立証責任 本法律による立証責任
顧客に重い負担   顧客の負担が軽くなる
3 また、説明がなかったのでリスクを認識せずに購入したことや、元本割れとなっている額が損害額であることが推定されますので、ここでも原告の立証負担の軽減が図られることになります。
  ●元本割れとなっている額以上の請求をすることもできます。


勧誘方針って、どういうもの?

1 業者が顧客に金融商品を勧めるにあたって、下記の事項を含む勧誘方針を策定し、公表しなければなりません。
  (1)勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況に照らして配慮すべき事項
(2)勧誘の方法及び時間帯に関し、勧誘の対象となる者に配慮すべき事項
(3)その他勧誘の適正の確保に関する事項
2 業者が、上記に違反した場合は、過料に処されます。
3 公表された勧誘方針は、その内容について顧客や消費者団体などに評価されることになり、コンプライアンス(業者の内部管理)に関する業者間の競争が促されることになります。

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