平成10年12月13日

 

金融監督庁長官談話

 

  1.  本日、内閣総理大臣は、日本債券信用銀行について、当庁の検査結果等を踏まえ、必要な手続を経て、金融再生法第36条に基づく特別公的管理の開始の決定等を行った。
     
  2.  日債銀の業務運営については、今後も従来通り行われることになるが、資産劣化防止の観点から、特別公的管理の開始の決定と同時に、当庁より同行に対し、銀行法第26条に基づく業務改善命令を発出した。日債銀においては、この命令を踏まえ、適切な業務運営を行っていくことが求められる。
     
  3.  当庁としては、今般の特別公的管理の決定が年末の金融繁忙期と重なったことをも踏まえ、金融システム不安や信用収縮が再燃することのないよう、大蔵省等の関係省庁や日本銀行とも協力して、必要な対応をとることとする。
     
  4.  また、当庁としては、今般の日債銀に関する決定の内容等が、内外の市場関係者に正確に理解されるよう、大蔵省、日本銀行とも協力して、海外の関係当局に十分な説明を行うなどの努力を行っていきたいと考えている。
     
  5.  今後とも、当庁としては、我が国金融システムの早期健全化のため、検査、モニタリングの強化と早期是正措置の厳正な運用などの監督権限の適切な行使を通じ、個々の金融機関の経営の健全化を図り、もって預金者等の保護と信用秩序の維持や、内外の金融市場の安定性確保に万全を期して参りたい。

 


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日本債券信用銀行の概要


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