組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等


組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の概要(提案理由)

 
 近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織の不正な権益の獲得等を目的とした各種の犯罪のほか、宗教団体信者による無差別大量殺人事件等の一連の事件のような大規模な組織的形態による凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した詐欺商法等の経済犯罪など、組織的な犯罪が少なからず発生しており、我が国の平穏な市民生活を脅かすとともに、健全な社会、経済の維持、発展に悪影響を及ぼす状況にあります。

 一方、このような組織的な犯罪の問題については、最近における国際連合の会議や先進国首脳会議等においても、最も重要な課題の一つとして継続的にとりあげられており、国際的にも協調した対応が求められ、主要国においては、法制度の整備が進んでおります。

 そこで、この法律は、このような状況を踏まえ、これらの犯罪に適切に対処するため、必要な法整備を図ろうとするものです。

 この法律の要点は以下のとおりです。

 第一は、組織的な犯罪に関する処罰を強化することです。これは、一定の類型に該当する組織的な殺人、詐欺等の処罰を強化するほか、組織的な殺人の予備罪の処罰の強化等に関する規定を設けるものです。

 第二は、いわゆるマネー・ローンダリングの規制等に関するものです。これは、薬物犯罪について設けられた措置とおおむね同様の措置をその他の一定の犯罪の収益に拡大するものであり、次の三つの点を内容としています。その一は、犯罪収益等を用いて法人等の事業経営の支配を目的とする行為及びその隠匿等を処罰するほか、その没収及び追徴に関する制度を拡充、整備するものです。その二は、疑わしい取引の届出制度の拡充であり、銀行その他の金融機関等に対し、その取引において収受した財産が犯罪収益である疑いがある場合等にその届出を義務付ける等の措置を定めるものです。その三は、没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続を整備するものです。


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 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等(疑わしい取引の届出関係)
 

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