新 聞 発 表

平成11年3月11日
金 融 監 督 庁
 

「金融検査マニュアル検討会」第18回(再開後第4回)会合の開催について

 

 本日、金融監督庁において「金融検査マニュアル検討会」の第18回(再開後第4回)会合が開催された。

 本日の会合においては、「中間とりまとめ」に対してコメントをお寄せ頂いた「全国農業協同組合中央会」、「全国漁業協同組合連合会」、「全国信連協会」、「農林中央金庫」からのヒアリングを行い、そのヒアリングを踏まえ議論が行われた。

 次回(第19回)会合は、3月17日(水)の開催を予定している。

 また、第15回、第16回までの議事要旨については、別添のとおり。

 なお、前回(第17回)及び今回(第18回)の議事要旨は取りまとめ次第公表する予定である。

本件についての問い合わせ先

金融監督庁 03-3506-6000(代)

 検査部審査業務課

黒澤  内線 3269
関口  内線 3270

(別添)

「金融検査マニュアル検討会」第15回(再開後第1回)会合議事要旨

 

1. 日  時: 1999年2月26日(金)14時00分〜15時20分
 
2. 場  所: 中央合同庁舎第4号館共用第2特別会議室
 
3. 議事概要: 2月23日に公表された「金融検査マニュアル検討会」(中間とりまとめ)にかかるパブリックコメントを踏まえた、金融検査マニュアル検討会の今後の進め方について議論が行われた。
 

審議の概要については以下の通り。
 

(パブリックコメントについて)

  •  パブリックコメントにはマニュアルに対する多くの誤解があり、それが大きな問題である。一つは、マニュアルはあくまでも検査官の手引書にすぎないという位置付けに関して、「・・ねばならない。」といった書き振りが誤解を与えている点である。もう一つは、要注意先、破綻懸念先の基準があくまでセーフ・ハーバー・ルールであるといったマニュアルの原則的な考え方が、理解されていないことからくる誤解である。
     こうした誤解を解くために、マニュアルの書き振り等について再度検討する必要があるのではないか。

 

(今後の進め方について)

  •  マニュアルが完成してしまえば、文字が一人歩きすることもあり、理念が検査官に周知徹底されるかが懸念され、検査官に対して、マニュアルに関する研修を行っていく必要もあると思われる。検査官がマニュアルを形式的に適用することなく、正しい理解のもとに検査を行うため、どのような方法論があるのかを検討する必要があるのではないか。
     
  •  検査官と金融機関の間で意見が対立した場合の対応について、新しい制度を構築することは中長期的な検討課題であり、現在のマニュアル検討会で結論を出すことは困難である。しかし、検査官の現場での対応のあり方についてマニュアルに盛り込むなど、ある程度の道筋をたてる方法を検討することは可能ではないか。
     
  •  協同組織金融機関について、銀行と全く同じ対応を求めることは困難であり、金融機関の規模・特性を考慮したマニュアルの記載方法について検討する必要があるのではないか。
     
  •  協同組織金融機関と銀行ではガバナンスの違いはあるが、金融機関としての原理・原則は共通している。マニュアルの項目のうち、例えば、資産査定の基準などについては金融機関の規模・特性にかかわらず同一であるべきではないか。
     
  •  現在の金融情勢下における中小企業の立場からすれば、現下の経済情勢の状況に応じた検査が必要ではないか。特に中小企業の金融の円滑化という観点からも検討するべきではないか。
     
  •  「中間とりまとめ」は、中長期的な視点に立ち、継続的に使えるマニュアルを目指して作られたものである。その基本姿勢を考えると、マニュアルの基準は、景気が悪ければ緩和し、良くなれば厳しくするという性格のものではないのではないか。

 

(注)本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。


「金融検査マニュアル検討会」第16回(再開後第2回)会合議事要旨

 

1. 日  時: 1999年3月3日(水)14時00分〜16時35分
 
2. 場  所: 中央合同庁舎4号館共用第3特別会議室
 
3. 議事概要: 「中間とりまとめ」に対してパブリックコメントを寄せられた、全国銀行協会連合会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会からのヒアリング及び質疑が行われた。
 その後、ヒアリング内容を踏まえた議論が行われた。
 

審議の概要については以下のとおり。
 

  •  中小・零細企業に対する貸出には制度融資の貸出も含まれており、引当金のコストに見合った金利が確保されていない状況にある。最近の貸倒実績率の上昇を考慮すると、従来の引当基準がマニュアルの規定に変更となった場合、リスクに見合った金利を確保するためには、中小・零細企業に対して高い金利を設定せざるを得ず、実態経済にも影響を与えることになるのではないか。
     
  •  個々の債務者に対して、リスクに見合った金利を適用しなければ、将来損失が発生した場合、損益に跳ね返ることとなり、私企業である金融機関経営としては成り立たないのではないか。
     
  •  検査を受ける金融機関の立場からすれば、マニュアルのフレームワーク自体を批判しているのではなく、マニュアルの趣旨が検査官に理解されず、数値基準等の硬直的適用により、検査官の一方的な解釈が押し付けられるのではとの不安があるのではないか。それを解消するために、具体的な方策を検討する必要がある。
     
  •  目的、原則、根拠法が異なる金融機関に対して、検査官が画一的・形式的にマニュアルを適用することはないのではないか。必要であれば、チェックリストの表現を「・・ねばならない。」から「・・しているか。」に変更し、マニュアルの下に金融機関の規模・特性に配慮した運用基準を定めればいいのではないか。
     
  •  マニュアルの精神は理想論であり、現実を考えた場合マニュアル通りの対応ができるかどうかは疑問である。顧客対応やインフラ整備に時間を要する項目については、経過措置を設ける必要があるのではないか。
     
  •  マニュアルの位置付けは検査官の手引書にすぎないが、マニュアルに適合しているか否かの立証責任は被検査金融機関側にある。マニュアルに数値的・外形的な基準があると、自己責任とはいいながらも、結果的に金融機関の行動に影響を及ぼすことになるのではないか。
     
  •  マニュアルが確定した後の、見直し手法について透明性を確保することは重要であるが、今回の「中間とりまとめ」のパブリックコメント制度の趣旨が徹底されていなかったことも踏まえ、見直し手続きについて今後検討する必要があるのではないか。

 

(注)本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。

 


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